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村上市の制度融資

記事ID:0042517 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和8年度からの制度融資改定

・地方産業育成資金を廃止し、中小企業振興資金の一般資金に統合。(同様の資金を一本化)

・物価高騰の影響を踏まえ、融資限度額を拡充。併せて、一部の資金の融資期間を見直し。

・市場金利の上昇に伴い、貸付利率を見直し。

・中小企業振興資金特別資金の「不況対策資金」を「経営支援資金」に改称し、新たに利益面の減少要件を追加。

※令和8年4月1日以降の融資実行分から適用。

令和8年度からの信用保証料の補給

・新たに新潟県制度融資「経営改善サポート資金-事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)」を補給対象融資に追加しました。(補給対象融資額2,500万円以内)

・新潟県制度融資「セーフティネット資金(経営支援枠)-第6項 物価高騰等対策要件」については、補給対象融資額を「1億円以内」から「2,500万円以内」に変更しました。


制度融資の概要

村上市では、市内中小企業者の事業資金の調達を円滑にして、健全経営の育成振興を図るため、制度融資を設けています。また、事業者が信用保証協会に支払う信用保証料の一部または全部を市が負担しています。

村上市制度融資のご案内(令和8年4月1日現在) [PDFファイル/447KB]

村上市中小企業振興資金

制度名 融資の対象者 資金の使途
一般資金

・市内に住所または事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者
・市税の滞納がない者

運転資金
設備資金
特別資金 施設整備資金

・中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者のうち、市内の卸売業、小売業およびサービス業者で6ヶ月以上その事業を営んでいる者
・市税の滞納がない者

店舗および製造場所の新築、増築および改築のための設備資金
設備整備資金

・中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で、市内で6ヶ月以上その事業を営んでいる者
・市税の滞納がない者

生産などの効率を高める機械または設備を新設、更新するための設備資金
経営支援資金

中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で市内に事業所を有し、次のいずれかに該当するものであって、かつ市税の滞納がない者または市税分納誓約書を提出し、市長および信用保証協会が認めた者

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定を受けた者
  • 取引先の倒産等により、経営の安定に支障をきたしている市内事業者で、その取引額が原則として最近12ヶ月間において20%以上であること
  • 最近3ヶ月間の「売上高」、「売上総利益」、「営業利益」、「売上総利益率」、「営業利益率」のいずれかの平均額が、過去3年間のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している者
運転資金
設備資金
創業支援資金

市内に住所を有し、市税の滞納がない者で次のいずれかに該当する者

  • 1ヶ月以内に事業開始の計画を有する者
  • 2ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する計画を有する者
  • 中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で創業後5年を経過していない者(法人成り企業で個人創業時から5年未満の会社を含む)
運転資金
設備資金

取扱金融機関(順不同)

  • 村上信用金庫 本店、岩船支店、府屋支店、駅前支店、荒川支店、東支店
  • 大光銀行 村上支店
  • 第四北越銀行 村上支店、岩船支店、坂町支店、山北支店、村上中央支店
  • きらやか銀行 村上支店、温海支店(鶴岡中央支店)
  • 新潟縣信用組合 荒川支店

様式関係

<経営支援資金関係>

信用保証料の補給

信用保証付きで利用される場合に、事業者が信用保証協会に支払う信用保証料の一部または全部を市が補給しています。

次の資金が対象となります。

  1. 村上市中小企業振興資金
  2. 新潟県同和地区中小企業振興資金
  3. 新潟県小規模企業支援資金
  4. 新潟県経営改善サポート資金「事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)」
  5. 新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)第6項-物価高騰等対策要件

 信用保証料補給申請書はこちら↓

「借換え」・「条件変更」について

経済環境の変化等により、既往借入金の返済負担が大きくなった場合、「借換え」や「条件変更」をすることにより返済負担を軽減し、資金繰りの改善、円滑化を図ることができます。

借換えについて

「借換え」とは、一つの既往借入金を新たな借入により完済すること、または複数口ある既往借入金を新たな借入によりすべて完済し一本化することをいいます。

利用には条件がありますので、詳細については既往借入金の取扱金融機関にご相談ください。

条件変更について

「条件変更」とは、既往借入金の借入条件(融資期間や毎月の返済額など)を変更することをいいます。

村上市制度融資では、中小企業振興資金のみ条件変更ができます。(旧地方産業育成資金の条件変更はできません)

利用には条件がございますので、詳細については既往借入金の取扱金融機関にご相談ください。

 

【※取扱金融機関用】

条件変更があった場合は、下記の報告書を市に提出してください。

セーフティネット保証関係

要綱集

  • 掲載準備中(※令和8年6月頃掲載予定)

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