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村上市の制度融資

記事ID:0042517 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

村上市では、市内中小企業者の事業資金の調達を円滑にして、健全経営の育成を図るため、制度融資を設けています。また、信用保証協会に支払う信用保証料の一部を市が負担します。

制度融資の概要

(1)村上地方産業育成資金

制度名 融資の対象者 資金の使途

村上市地方産業育成資金

・市内に住所または事業所を有している者
・市税の滞納がない者

運転資金
設備資金

 

 

(2)村上市中小企業振興資金

 

制度名 融資の対象者 資金の使途
一般資金

・市内に事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者
・市税の滞納がない者のうち市長が特に必要と認めた者

運転資金
設備資金
特別資金 施設整備資金

・中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者のうち、市内の卸売業、小売業およびサービス業者で6ヶ月以上その事業を営んでいる者
・市税の滞納がない者

店舗および製造場所の新築、増築および改築のための設備資金
設備整備資金

・中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で、市内で6ヶ月以上その事業を営んでいる者
・市税の滞納がない者

生産などの効率を高める機械または設備を新設、更新するための設備資金
不況対策資金

中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で市内に事業所を有し、次のいずれかに該当し、かつ市税の滞納がない者または市税分納誓約書を提出し、市長および信用保証協会が認めた者

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号または委員会で不況企業と認定された者
  • 最近3ヶ月間の平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期と比較して同じまたは減少している者で市長が認定した者
運転資金
設備資金
創業支援資金

市内に住所を有し、市税の滞納がない者で次のいずれかに該当する者

  • 1ヶ月以内に事業開始の計画を有する者
  • 2ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する計画を有する者
  • 中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で創業後5年を経過していない者(法人成り企業で個人創業時から5年未満の会社を含む)
運転資金
設備資金

 

 

取扱金融機関(順不同)

  • 村上信用金庫本店、岩船支店、駅前支店、東支店、荒川支店、府屋支店
  • 大光銀行村上支店
  • きらやか銀行村上支店、温海支店(中小企業振興資金に限る)
  • 第四北越銀行村上支店、岩船支店、坂町支店、山北支店、村上中央支店
  • 新潟縣信用組合荒川町支店

信用保証料の補給

信用保証付で利用される場合に、信用保証協会に支払う信用保証料の一部を補給しています。次の資金が対象となります。

  1. 村上地方産業育成資金
  2. 村上市中小企業振興資金
  3. 新潟県同和地区中小企業振興資金
  4. 新潟県小規模企業支援資金 
  5. 借換え取扱要綱について

制度融資一覧

様式関係

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