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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

記事ID:0000123 更新日:2023年11月14日更新 印刷ページ表示

 村上市は、「中小企業など経営強化法」および「村上市中小企業振興基本条例」に基づき、本市の経済発展および市民生活の向上を図るため、市内全ての中小企業などが設備投資を行いやすい環境を整備し、市内産業の労働生産性向上を実現するために、「導入促進基本計画」を作成しており、市内の事業者は本計画に沿って先端設備導入計画の認定を受けることができます。

法改正について

 令和5年度税制改正に伴い、令和5年度より本制度が改正され、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、事業者が先端設備など導入計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されることとなりました。

制度改正の概要
項目 改正前 改正後
期間・
特例率
3年間・固定資産税がゼロ 賃上げ表明なし 3年間・固定資産税が1/2
賃上げ表明あり 4年間または5年間・固定資産税が1/3

※令和5年度の制度改正により、本特例の適用対象から、事業用家屋および構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が除外されました。
​※令和5年度の制度改正に伴い申請様式が変更になりました。最新のものをダウンロードしてご使用ください。
​※令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備など導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合は、税制特例措置を受けるためには、改めて改正後施行規則に沿って先端設備など導入計画を新規で申請し、認定を受けることが必要です。

 

村上市の導入促進基本計画 [PDFファイル/238KB] ※令和5年4月1日変更

先端設備など導入計画の作成にあたっては、中小企業庁ホームページ内にある手引きをご覧ください。

中小企業など経営強化法による支援(中小企業庁ホームページ)

1.中小企業者の範囲

認定を受けられるのは、以下の各「業種分類」ごとで、「資本金の額または出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす中小企業となっています。

(1)認定を受けられる中小企業者の規模

 
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下  300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
※ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
※ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
※旅館業 5千万円以下 200人以下

・「※」 は政令指定業種
・「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
・「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(2)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態など

  1.  開業届が提出されている個人事業主
  2.  会社法上の会社
  3.  法人設立登記がなされている組合・連合会など

2.先端設備など導入計画の主な要件

(1)計画期間

3年、4年、5年のいずれか

(2)労働生産性の向上

直近の事業年度末と比較して労働生産性が年平均3%以上向上すること

  • 算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

(3)先端設備などの種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査器具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※ソフトウェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません。

(4)認定にかかる計画内容の判断基準

  • 国の導入促進指針および市の導入促進計画に適合するものであること
  • 先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新など支援機関において事前確認を行った先端設備導入計画であること

3.先端設備など導入計画の認定手続き

3-1 先端設備など導入計画の認定の流れ

​先端設備など導入計画の認定の流れは以下の通りです。
(賃上げ表明を先端設備導入計画に記載しない場合は、1、2は不要です。)
(賃上げ表明を先端設備導入計画に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に追加することはできません。)
(固定資産税の特例を受けない場合は、3、4、10は不要です。)

1.従業員に賃上げ表明を行う。

​2.従業員より賃上げ表明の確認を受ける。

​3.経営革新など支援機関(※)​に「投資計画」の事前の確認を依頼する。​

※経営革新など支援機関については以下のリンクから検索できます。

3-2 先端設備など導入計画の変更申請の流れ

認定を受けた中小企業者などは、当該認定に係る「先端設備など導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調たち額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備など導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に計画内に追加することはできません。
軽微な変更に該当するかなど、ご不明な点がある場合はお問い合わせください。

4.先端設備など導入計画の認定に係る提出書類について

(1) 新たな計画の認定申請をする場合

<必須書類>​

(2) 計画変更の認定申請をする場合​

<必須書類>​

1 先端設備など導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:25KB)

※ 認定を受けた「先端設備など導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

(3) 認定の取り消しについて

認定した先端設備など導入計画に基づく生産性向上のための事業が行われていないと認められる場合は、その認定を取り消します。

5.固定資産税の特例措置について

5-1 固定資産税の特例について

中小企業など経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備など導入計画に基づいて令和7年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。
◆賃上表明なしの場合:3年間、課税標準を1月2日に軽減
◆賃上表明ありの場合:令和6年3月末までに設備取得で5年間、令和6年4月~令和7年3月末までの設備取得で4年間、課税標準を1月3日に軽減
※固定資産税の特例適用は、先端設備など導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても特例適用を受けられない場合があります。

5-2 固定資産税の特例措置を受けるための要件

固定資産税の特例措置を受けるための要件は以下のとおりです。

 
要件 内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備など導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備。
【減価償却費の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具および検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)
(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
その他要件 ・生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

5-3 投資利益率について

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることが、固定資産税の特例を受けるための要件です。
年平均の投資利益率=((営業利益率+減価償却費※1)の増加額※2) / 設備投資額※3
※1 会計上の減価償却費
※2 設備の取得などをする翌年度以降3年度の平均額
※3 設備の取得などをする年度におけるその取得などをする設備の取得価額の合計額

5-4 賃上げ表明について

より有利な特例措置を受けるため、賃上げ表明を先端設備など導入計画に記載する場合、雇用者給与など支給額の増加率が1月5日%以上となる賃上げ表明をして、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を申請に添付することが必要です。
雇用者給与支給額※1の増加率 = (【A】-【B】)/【B】
【A】計画認定申請日の属する事業年度※2 または 当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与など支給額
【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与支給額
※1 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与など(俸給・給与・賃金・歳費および賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
※2 令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。

5-5 固定資産税の特例措置の手続き

固定資産税の特例を受ける場合は、上記の認定を得て、設備導入を行った後、翌年1月末までに税務申告が必要です。手続きの詳細は、認定後にご案内します。

固定資産税に関する申告・届出(村上市税務課)

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