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漏水による上下水道料金の減免制度について

記事ID:0053519 更新日:2023年3月28日更新 印刷ページ表示

漏水による上下水道料金の減免制度について

水道メーターよりも宅地側で発生した漏水について、要件に該当すれば、メーター指針による水量ではなく、「村上市漏水による水道料金減免などに関する要綱」および「村上市漏水等による下水道使用料の減免に関する要綱」により認定した水量で再計算します。

給水装置(引き込まれている水道管)はお客様の所有物のため、宅内の給水装置を修繕する費用はお客様の負担となります。給水装置の工事は、水道法および市の条例などにより、指定工事事業者でなければ施工できないことになっていますので、工事・修繕などされる場合は、村上市指定給水装置工事事業者に依頼してください。

減免対象

水道メーターよりも宅地内の給水装置において、使用者または所有者が善良な管理をしているにもかかわらず、老朽化による破損が生じた場合などの不可抗力による漏水が対象です。

対象になる漏水

  • 発見が一般的に困難な場所(※1)で発生した漏水
  • その他特別な理由が認められる漏水

※1 地下配管、床下や壁の中の配管、風除されているボイラーなど常に目視できない設備、構造上発見が困難な給水用具など

対象にならない漏水

  • 村上市指定給水装置工事事業者以外の者が修繕した場合
  • 容易に発見可能な箇所(※2)の漏水
  • 無届・違反工事に起因する漏水
  • 過去に同じ箇所で漏水し、なおかつ減免を受けている場合
  • 修理を行わず、バルブによって止水してあるだけの場合

※2 露出配管、給湯器、水洗トイレ(タンク含む)など目視可能な箇所

減免の申請方法

修繕後、「水道料金・下水道使用料減免等申請書(上下水道共通) [Wordファイル/22KB]」を作成し、速やかに提出してください。申請書には、修繕を行なった業者(村上市指定給水装置工事事業者)の証明および、修繕前後の状況を示した工事写真の添付が必要です。

減免水量について

減免水量は当該月の前6箇月間における平均使用水量を超える部分の2分の1です。ただし、前6箇月が適当でない場合は、もっとも適当と認められる期間の水量を平均使用水量とします。

その他

  • 納付済の料金から再計算後の減額分をご指定の口座へ還付します。未納の料金がある場合は、そちらを減額し、減額後の料金を請求します。
  • 漏水修理後の水量で認定・再計算する場合は、修理後の検針結果が出てから計算するため、処理するのに日数がかかります。
  • 下水道使用料をお支払いいただいている場合、還付は水道料金と下水道使用料とで別々に行います。