ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 行財政改革 > 指定管理者制度運用ガイドライン

本文

指定管理者制度運用ガイドライン

記事ID:0050172 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月2日施行)から始まった指定管理者制度については、村上市でも既に120を超える公の施設において導入されていますが、本市の指定管理者制度に対する原則・方針を明らかにし、各々の施設についてより効果的かつ適正な制度運用を行っていくことを目的として、平成23年6月に「指定管理者制度運用ガイドライン」を策定しました。

指定管理者制度の運用についてはこのガイドラインに拠ることとし、個々の施設における運用は、その目的や内容などに応じ、このガイドラインに準拠して行うこととします。

令和5年4月に改訂しました

指定管理者制度を運用する中で顕在化してきた課題に対応し、外部に向けた運用上のルールを網羅した平易簡素な記述とするため、既存の運用ガイドラインを全面改訂しました。

 

※詳細は下記をご覧下さい。

指定管理者制度運用ガイドライン [PDFファイル/1.92MB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)