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指定管理者制度Q&A

記事ID:0050161 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

指定管理者になるための条件などはありますか?

対象は、株式会社などの民間事業者やNPO法人など幅広く含まれます。個人は認められませんが、法人格を有さない団体も認められます。

どのようにして指定管理者を決めるのですか?

市が設置する指定管理者選定委員会で指定管理者候補者を選定します。選定は、応募者から提出される事業計画書による書類審査と聴き取りによる審査によって行います。その後、選定委員会の意見を踏えて、市で指定管理者候補者を決定します。
決定された団体などは、議会の議決を経て正式に指定管理者となります。

指定の期間は?

指定の期間について法令上定めはなく各自治体が施設の目的や実情を勘案して適切な期間を定めることになります。
本市では、公募による指定の場合は3年、限定指定の場合は5年、限定指定のうち集落など一定地域の者に限って利用される場合は10年を標準期間としています。
※ 公募による指定管理者を導入した場合には、当該指定期間における指定管理者の管理運営状況などを精査、検討し、効果的な管理運営が図られていると判断される場合、指定管理者の安定的事業展開と事務の効率化から、更新する指定管理期間を5年として公募するよう努めます。

施設の利用料金は誰の収入になるのですか?

 下記の3つの中から、市と指定管理者の協定によって定めます。

委託料型

全額市の収入(使用料)。指定管理者へは市から一定の指定管理料を支払います。

利用料金型

全額指定管理者の収入。市からの指定管理料はありません。

併用型

全額指定管理者の収入。利用料金だけでは賄いきれない不足分を市から指定管理料として支払います。

指定管理者制度を導入すると利用料金が高くなったり、サービスが低下したりしませんか?

指定管理者制度を導入した施設であっても、開館時間や利用料金の上限など施設の管理運営についての基本的事項は条例で定めることになりますので、指定管理者が勝手に利用料金の値上げをしたり、サービスの内容を変更したりするようなことはできません。
また、サービス水準が低下することのないよう、毎年度終了後に事業報告書の提出を求めるなど、市が常に監視し、点検を行います。

指定管理者制度を導入した施設が老朽化したり、修繕が必要な場合はどうするのですか?

指定管理者制度を導入した施設であっても、所有者はあくまでも市ですので、老朽化した場合や大規模な修繕が必要な場合は、直営で管理をしている施設同様に、市が適切に対処します。
また、軽微な修繕については、あらかじめ定める、市と指定管理者の協定に基づいて、指定管理者が対処します。

もし、指定管理者になった民間企業などが倒産したり、サービスが悪かった場合はどうするのですか?

そういうことがないような団体を選定委員会に選定していただくことになりますが、市は、地方自治法第244条の2第11項の定めにより、指定管理者が指示に従わないとき、または継続が適当でないと認めるときは、指定の取消しや停止を命ずることができますので、倒産したり、サービスが悪かった場合は、市が指定管理者の指定を取り消し、次の指定管理者を選ぶか、直接市が運営するなど、市民の皆さんに迷惑がかからないように対応します。