ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 市民税室 > 給与所得控除の改正

本文

給与所得控除の改正

記事ID:0054637 更新日:2020年10月12日更新 印刷ページ表示

・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、控除上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、下記の表のとおりになります。
 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

改正後:令和2年分以降
給与等の収入金額の合計額給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円 から 1,800,000円まで収入金額×40% -  100,000円
1,800,001円 から 3,600,000円まで収入金額×30% +   80,000円
3,600,001円 から 6,600,000円まで収入金額×20% + 440,000円
6,600,001円 から 8,500,000円まで収入金額×10% +1,100,000円
8,500,001円 以上

1,950,000円(上限)

 
改正前:~令和元年分
給与等の収入金額の合計額給与所得控除額
1,625,000円まで650,000円
1,625,001円 から 1,800,000円まで収入金額×40%
1,800,001円 から 3,600,000円まで収入金額×30% + 180,000円
3,600,001円 から 6,600,000円まで収入金額×20% + 540,000円
6,600,001円 から 8,500,000円まで収入金額×10% +1,200,000円
8,500,001円 以上2,200,000円(上限)