ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 収納対策室 > 次順位買受申込者について

本文

次順位買受申込者について

記事ID:0026495 更新日:2017年1月13日更新 印刷ページ表示

次順位買受申込者とは、入札形式で行う公売において、最高価申込者(落札者)が買受代金(落札額)を納付しなかった場合などに、公売財産を買い受けることができる入札者のことをいいます。

次の条件をすべて満たす入札者は次順位買受申込者となります。

ア.最高価申込者(落札者)の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。
イ.入札価額が「最高価申込者の入札価額-公売保証金額」以上であること。
ウ.入札時に次順位買受申し込みを行っていること。
※上記の条件をすべて満たす入札者が複数いるときは、くじ(自動抽選)により決定します。

次順位買受申込の手続き

次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。

※一度申し込んだ次順位買受申し込みは取り消しすることができません。

次順位買受申込者への売却決定

最高価申込者(落札者)が買受代金を納付しなかった場合などに、村上市は次順位買受申込者に売却決定を行います。次順位買受申込者は売却決定された公売財産を買い受けることができます。

売却決定された場合、公売物件詳細画面に表示される「次順位買受申込者の代金納付期限」までに買受代金を納付してください。

※次順位買受申込者の決定および売却決定の有無について、村上市より電子メールにて連絡いたします。


詳しい内容や手続きなどに関しては、「村上市インターネット公売ガイドライン」をご覧ください。