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住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度を実施します

記事ID:0053523 更新日:2020年9月1日更新 印刷ページ表示
住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付したときに、その交付の事実を事前に登録した方に通知する制度を、平成26年8月1日から実施します。

この制度は、住民票の写しなどの不正請求や不正取得を抑制し、個人の権利侵害の防止を図ることを目的としており、事前に登録された方に交付の可否を確認したり、交付をできないようにするものではありません。

事前登録のしかた (この制度を利用するには、申し込みが必要です)

※事前登録の申し込みは8月1日からの受付となります。

事前登録できる方

日本国内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方。
・村上市の住民基本台帳に記録されている方(記録されていた方)
・村上市の戸籍に記載されている方(記載されていた方)

申し込みに必要なもの

(1)本人通知制度事前登録申込書
(2)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カードなど)

※法定代理人の場合は、(1)と(2)(法定代理人のもの)のほか戸籍謄本などの法定代理人の資格を確認できる書類が必要です。
(ただし、村上市に戸籍があり確認できる場合は省略できます。)
※その他の代理人の場合は、(1)と(2)(代理人のもの)のほか委任状が必要です。

受付窓口

市役所市民課・各支所地域振興課
(受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、窓口延長日は午後7時まで。)

※現住所が村上市にない場合など、郵送による申し込みもできます。上記の必要なもの(本人確認書類はコピー)を郵送してください。
(郵送先)…〒958-8501 村上市三之町1番1号 村上市市民課 市民年金室

登録内容の変更・廃止

氏名、住所、本籍などに変更があったときは、届出が必要です。また、事前登録を廃止したいときも届出が必要です。
ただし、村上市の住民票や戸籍で変更内容などが確認できるときは、届出を省略できます。

※変更の届出がないと、通知書が届かないことがあります。
※事前登録者が死亡したとき、居所不明により住民票が消除されたとき、国外に転出したとき、送付した通知書が返戻されたときは、登録を廃止します。

本人への通知

通知の対象となる証明書

・住民票の写し(消除された住民票を含む。)
・住民票記載事項証明書(消除された住民票を含む。)
・戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票を含む。)
・戸籍謄本、抄本(除かれた戸籍を含む。)
・戸籍記載事項証明書(除かれた戸籍を含む。)

※ただし、国や地方公共団体の機関からの請求によるものは通知の対象外です。

通知の内容

・証明書を交付した年月日
・交付した証明書の種別と通数
・交付請求者の種別(本人などの代理人・代理人以外の第三者)

※本人などとは、住民票関係では本人、同一世帯の方、戸籍関係では本人、同じ戸籍の方、直系の親族となります。
※通知書には、請求者の氏名・住所は記載されません。

申込書などのダウンロードはこちらからできます

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