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自動車臨時運行許可

記事ID:0045229 更新日:2019年8月1日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可制度とは

 道路運送車両法の運行要件を満たしていない自動車が、新規登録、新規検査または継続検査を受けるため運輸支局などまで運用する場合などに、行政庁の許可により特例的に運用できる制度です。
 臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(ナンバープレート)を貸与します。

臨時運行の許可について

 臨時運行を許可できるのは、試運転(乗り心地を確認するための試乗は含まず)のための回送、新規登録のための回送、新規・継続・予備検査などのための回送(整備を含む)、封印取付けのための回送、自動車の販売を業とする者が商品自動車の仕入れ、納車、引取りなどを行うための回送などの目的に限られます。
 自動車を移動させるためだけの目的は許可できません。

許可対象自動車

 普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、自動二輪車(250ccを超えるもの)                                                         

申請に必要なもの

自動車臨時運行許可の申請は村上市役所本庁または山北支所のみの受付となります。

  1. 自動車臨時運行許可申請書
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  3. 自動車を確認するための書面(コピー可)
    ・自動車検査証
    ・登録者識別情報など通知書
    ・自動車検査証返納証明書
    ・完成検査終了証 など
  4. 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
  5. 手数料(1件750円)

自動車臨時運行許可申請書はホームページからダウンロードできます。
自動車臨時運行許可申請書 [Excelファイル/66KB]
※申請書の用紙は市役所市民課にもあります。

申請書記載方法

  1. 車名は、  トヨタ、ニッサン、ホンダ、マツダ  などと記入して下さい。
  2. 形状は、該当番号に○印をつけて下さい。 「6  その他」の場合は、(  )内に自動車検査証上の車体の形状を記入して下さい。
  3. 車台番号は、車台に打刻されている記号番号を記入してください。
  4. 運行の目的は、該当番号に一つだけ○印をつけて下さい。「3  その他」の場合は、(  )内に具体的に記入して下さい。
  5. 運行の経路は、運行目的たち成のための発着主要経路の地点名を記入して下さい(例  千代田区霞ヶ関~◯◯市~◯◯高速~◯◯市◯◯区)。
    したがって、都道府県内一円、市、町内などばく然とした地域を記入したもの、車検切れの車を販売するなどの目的で各地を巡回する場合などは許可できません。
  6. 許可を受ける方は、 申請人欄に必ず記入(申請人と来庁者が異なる場合は番号標受領者欄も記入)して下さい。

許可証および番号標の返納について

 臨時運行許可証および臨時運行許可番号標は、期間経過後5日以内に返納してください。期限を過ぎても返納されないときは、道路運送者両法違反により罰則が適用される場合があります。

許可証および番号標を紛失した場合

 許可証または番号標を紛失した場合は、早急に市民課市民年金室へ届け出てください。また、番号標は警察署への届け出も必要です。