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住居表示に関すること

記事ID:0044720 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

住居表示とは、建物の場所に番号をつけてわかりやすくすることです。例)○○町〇番〇号

住居表示実施地区について

村上市では下記の地区で住居表示を実施しています。
住居表示実施地区一覧 [PDFファイル/100KB]

住居表示の手続きについて

・必要書類
住居表示実施地区に建物を建てた場合、申請が必要です。
市民課市民年金室に以下の書類の提出をお願いします。(郵送可)
(1)建築物新築届出書 申請書ダウンロードページ
(2)平面図の写し
(3)配置図の写し
(4)位置図の写し(付近の住宅地図) 

付番通知書、住居表示版(プレート)の交付
住居表示決定後、「付番通知書」と「住居表示版(プレート)」をお渡しします。
玄関などの来訪者の見やすい位置にプレートの設置をお願いします。
※付番通知まで1週間程度時間がかかりますので、お時間に余裕をもって届出をお願いします

・枝番号の付番
複数の建物に同一の住居表示番号が付されている場合に、申請により住居表示番号に枝番を付けることができます。枝番の選択はできません。
※変更に伴い、運転免許証や不動産の登記など住所変更の手続き が必要となります
※変更手続きにかかる費用が生じた場合は、自己負担となりますので、ご注意ください
※上記「申請書ダウンロードページ」内にある住居番号の変更など申出書の提出をお願いします
   

住居表示証明について

昭和37年5月に施行された「住居表示に関する法律」にもとづいて、村上市で実施された住居表示前後の変更に関する証明書を発行します。(無料)                                  
住居表示変更証明 [Wordファイル/16KB]

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