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戸籍法改正に伴う証明書の広域交付等について

記事ID:0080379 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

重要なお知らせ

令和6年3月1日以降、発生しておりました戸籍の広域交付の不具合が、現在一定程度の改善がなされたと法務省から発表されました。
 
なお、現在も一部の除籍証明書などは、交付までにお時間をいただく場合があります。
 
ご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

戸籍証明書の広域交付などが始まります。

コセキツネ

令和6年3月1日から、戸籍法改正に伴い、以下のことができるようになります。

・戸籍謄本等の広域交付

・戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

  

戸籍謄本等の広域交付について

本籍地以外の市区町村窓口で、戸籍謄本等の請求を行うことができます。
  

請求できる証明書

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円

・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円

※コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます。

※一部事項証明書および個人事項証明書(抄本)は請求できません。

  

請求できる方

・本人、配偶者

・父母や祖父母など(直系尊属)

・子や孫など(直系卑属)

※代理人や郵送による請求はできません。

  

請求の際の本人確認書類について

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの公的証明書の提示が必要です。

※本人確認を厳格に行うため、健康保険証や年金手帳などの顔写真付きでないものを提示された場合は、受付できません。

  

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要となります。

  

制度の詳細について

制度の詳細については、以下の法務省ホームページをご覧ください。

【法務省】戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)