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戸籍に関する届け出
戸籍は、氏名や生年月日、夫婦や親子の身分関係を証明するもので、出生届、婚姻届などの戸籍届によって記載されます。その届け出の方法は、次のようになります。
こんなとき | この届出を | 届出人 | いつまでに | 届け出に必要なもの |
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子どもが生まれたとき | 出生届 (注:勤務の都合で、出生時の父と母の住民登録地が異なるときは、子の住所は母の住所となりますのでご注意ください。) |
(1)父または母 (2)法定代理人 (3)同居者 (4)お産に立ち会った医師、助産師、その他立会者 (5)公設所の長の順 |
生まれた日から14日以内 (生まれた日を含みます) |
・届書(医師・助産師の証明があるもの) ・母子健康手帳 ・子どもが入る健康保険証(国民健康保険の方は、この他に世帯主の銀行口座番号) ・児童手当申請の方は子どもを養育する人の健康保険証と銀行口座番号 |
親族や同居人が死亡したとき | 死亡届 | (1)同居の親族 (2)その他の親族 (3)同居者 (4)家主、地主 (5)家屋、土地管理人 (6)公設所の長の順 |
死亡を知った日から7日以内 | ・届書(医師の証明があるもの) |
※火葬場の使用について (1)無相院(場所:村上市日下) ※火葬料は火葬当日に火葬場でお支払いいただきます。 |
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結婚するとき | 婚姻届 | (1)夫と妻 | 届け出をした日から効力が発生します。 | ・届書(証人2人の署名があるもの)未成年の人が届ける場合は、親の同意書が必要です。 ・戸籍謄本または抄本(村上市に本籍がない人) ※戸籍抄本でも届出をお受けします。 ・来庁される方の顔写真入の身分証明書 ※お持ちで無い場合も、届出をお受けします。 |
離婚するとき | 離婚届 | (1)夫と妻 | ・届書(証人2人の署名があるもの) ・戸籍謄本(村上市に本籍がない人) ・来庁される方の顔写真入の身分証明書 ※お持ちで無い場合も、届出をお受けします。 |
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離婚しても氏を変更したくないとき | 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届) | (1)氏を変更したくない人 | 離婚届と同時か離婚の日から3カ月以内 | ・届書 ・戸籍謄本または抄本(村上市に本籍がない人) |
養子縁組をするとき | 養子縁組届 | (1)養親、養子または法定代理人 | 届け出をした日から効力が発生します。 | ・届書(証人2人の署名があるもの) ・戸籍謄本または抄本(村上市に本籍がない人) ・来庁される方の顔写真入の身分証明書 ※お持ちで無い場合も、届出をお受けします。 |
養子離縁をするとき | 養子離縁届 | |||
本籍地を変更したいとき | 転籍届 | (1)筆頭者および配偶者 | 届け出をした日から効力が発生します。 | ・届書 ・戸籍謄本(村上市以外から転籍するとき) |
婚姻届、離婚届などで本人の意思に基づかない届け出がされる心配があるとき | 不受理申出 | (1)申出人 | 届け出をした日から効力が発生します。 | ・申出書 ・申出人の顔写真入の身分証明書 (マイナンバーカードや運転免許証など) |
そのほかの届出 | 入籍届・分籍届・帰化届などがあります。お気軽に本庁・各支所窓口までお問い合わせください。 |
Q&A
Q:届出はどこでできますか?
A:市役所本庁、支所のいずれでもできます。ただし、死亡届のときは火葬場の予約がありますのでご注意ください。
Q:届出人が必ず市役所へ行って届け出る必要がありますか?
A:届書を提出する人は届出人以外でも構いません。ただし、届出人の署名が必要です。
Q:市役所が閉まっているときも届け出ることができますか?
A:休日や時間外でも戸籍届出は受け付け(預かり)ますので、宿日直室へ提出してください。ただし、届け出の内容に不備があると受け付けできないことがありますので、死亡届以外の戸籍届出を休日や時間外に提出する場合は、あらかじめ本庁、各支所の窓口へご相談ください。