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JR米坂線踏切の通行方法について

記事ID:0075900 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

市内の荒川地域および関川村のJR米坂線の各踏切は、遮断機がおりないように固定などがされております。列車は通らなくても工事用機械などが通行することがあるため、踏切については確実に一時停止を行い、安全を確認して通行してください。

  • JR東日本の米坂線については、列車が通らない旨の看板設置などは行っていません。今後も誤解を招く恐れがあるため看板などの設置の予定はありません。

道路交通法 踏切の通過(第33条)
第33条第1項
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
第33条第2項
車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。