ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 保健医療課 > 国保室 > 国民健康保険

本文

国民健康保険

記事ID:0054484 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入する人

国民全員が国民健康保険に加入することが義務づけられていますが、会社の健康保険や船員保険、共済組合などの健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人は除かれます。転職などにより一時的に社会保険が切れる場合も国民健康保険に加入することになります。 

医療費の自己負担割合

制度改正により平成26年度から、70歳以上75歳未満の人の自己負担割合が変更になりました。
昭和25年4月2日以降生まれの人は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から負担割合が2割となります。

義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 昭和25年4月2日以降に生まれた人 2割(現役並み所得者※1は3割)

※1 現役並み所得者とは同じ世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満であると申請した場合は、2割負担になります。

届出について

次のような場合は届け出が必要ですので、14日以内に行ってください。

届出は本庁・各支所どちらでもできます。

国保に加入するとき

こんなとき 必要なもの
村上市に転入したとき 印鑑
子どもが産まれたとき
村上市に住民登録している外国人の方で、在留期間が3か月を超える方 在留カード、印鑑
他の保険の資格を喪失したとき

職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失連絡票など)・印鑑・マイナンバー

国保をやめるとき

こんなとき 必要なもの
村上市から転出したとき 印鑑・保険証
加入者が死亡したとき
1年以上国外に出国するとき
職場の保険に加入したとき 職場の保険証など・印鑑・保険証・マイナンバー
他の保険の被扶養者となったとき

その他の手続き

こんなとき 必要なもの
市内で住所が変わったとき 印鑑・保険証
世帯主・氏名が変わったとき
交通事故にあったとき
職場でのけが・一般の事故・犯罪などにあったとき
保険証を無くしたとき・破損したとき 印鑑・保険証・身分証明証(運転免許証など)・マイナンバー
就学のために転出した学生用の保険証が必要なとき 印鑑・保険証・在学証明書など・マイナンバー
65歳未満で国民年金・農業者年金以外の年金受給者になったとき 印鑑・保険証・年金証書

注)上記以外の書類が必要な場合があります。

国民健康保険で支払われる医療費など

一定の基準で国民健康保険が医療費の一部を負担します。いずれも自己負担額がありますが、負担割合や基準額については毎年保険証更新時に同封するパンフレットをご覧ください。

種類 事由
医療費など 診察、治療、薬や注射などの処置、入院看護、在宅療養・看護などにかかった費用
入院時食事療養費 入院時の食事代から定額負担を差し引いた額
療養費 旅先での急病など、やむを得ない理由で保険証を見せずに治療を受けたため、全額自己負担になった医療費または、医師が必要と認めたマッサージやはり灸、コルセットなど
特定疾病 高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円)までとなります。
高額療養費 医療費の自己負担額が一定の基準額を超えたときは、その基準額を超えた金額を国民健康保険から支払います。
高額医療・高額介護合算制度 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、一定の基準額を超えたときはその基準額を超えた金額を国民健康保険から支払います。
訪問看護療養費 医師が必要と認めた場合の訪問看護ステーションなどの利用料金
出産育児一時金 加入者が出産したときに支給します。ただし、ほかの医療保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険から給付を受けることはできません。
葬祭費 加入者が亡くなったときに、葬儀を行った人に支払われます。
移送費 医師の指示により一時的・緊急的な必要のある重病人の入院や転院などに費用がかかったとき、保険者が特に支給が必要と認めた場合に限り支給します。

国民健康保険から支払われない場合

以下の場合は国民健康保険から全部または一部の医療費などをお支払いできません。ただし、過失の割合などにより一部を支給する場合、届け出を行うことにより、国民健康保険が一時的に立て替える場合があります。

交通事故 交通事故に関する治療費は、相手方の負担となります。
勤務中のけが 業務上のけがや病気は労災保険もしくは雇用主の負担となります。
その他の事故 一般の事故の場合、その原因の責任を負う人の負担となります。
ケンカや犯罪などが原因の場合 これらによるけがなどは、原因を作った人の負担となります。
その他 故意あるいは飲酒が原因のけがや病気、重大な違反行為のある自損事故や交通事故の加害者としてのけが、医師や保険者の指示に従わなかった場合などは医療費の全部または一部を自己負担していただきます。

70歳から74歳の人の医療費

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から医療機関での自己負担の割合が1割または2割(現役並み所得者は3割)になります。
75歳になるまでは自己負担の割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

75歳以上の医療費

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入します。
詳しくは「後期高齢者医療制度」をご覧ください。 

保険証の更新について

国民健康保険被保険者証については、毎年有効期限が7月31日となっており、8月1日からの新しい保険証を7月末に世帯主に送付します。                               8月になっても保険証が届かない場合や、記載事項に誤りがある場合は、ご連絡ください。

国民健康保険に関するお問い合わせ

保健医療課 国保室
電話:0254-53-2111(内線2411、2412、2413)

荒川支所 国民健康保険担当 電話:0254-62-3104
神林支所 国民健康保険担当 電話:0254-66-6113
朝日支所 国民健康保険担当 電話:0254-72-6887
山北支所 国民健康保険担当 電話:0254-77-3113