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後期高齢者医療制度「よくある質問」

記事ID:0054342 更新日:2020年10月15日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度によく寄せられる質問にお答えします。


質問についてのイラスト

後期高齢者医療制度について

質問1

「後期高齢者医療制度」とは何ですか?

回答

75歳以上の人と65歳以上74歳以下の人で、一定の障がいがあると認められた人を被保険者とする医療制度です。
75歳の誕生日を迎えられた人は、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険などから「後期高齢者医療制度」に移行することになります。
ただし、65歳以上74歳以下で一定の障がいがある人の移行は任意となります。

質問2

「後期高齢者医療制度」の目的・特徴は何ですか?

回答

後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平な制度とするとともに、これからも安心して医療を受けることができるように老人医療費を被保険者(加入者)も含めた社会全体で支えあうために創設されました。

質問3

後期高齢者医療制度とこれまでの老人保健制度は何が違うのですか?

回答

新しい制度である後期高齢者医療制度については、資格・給付関係は、基本的にこれまでの老人医療制度と変わりませんが、新たに被保険者一人ひとりから保険料を納めていただくことになります。

質問4

なぜ、75歳になると、この制度に移らなければいけないのですか?

回答

75歳以上の人は、働いている人が少なく、通院・入院する人が多いという特徴があります。こうした特徴をふまえ、医療を支えていく仕組みとして、平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設されました。
この制度が始まったことにより、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)に移行します。
※75歳以上になっても、受けられなくなる医療はありません。これまでと同じく、医療を受けられます。
※後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費を全員で支える仕組みです。財源については、患者負担を除き国・県・市町村の公費が約5割、若い世代が加入する医療保険が約4割、被保険者にお支払いいただく保険料が約1割となっています。

手続きについて

質問1

私はもう少しで75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になるための手続きは必要ですか?
また、被保険者証は、いつ交付されますか?

回答

加入の手続きは不要です。75歳の誕生日から自動的に被保険者となり、被保険者証が誕生日の前月下旬頃に、郵送で交付されます。
ただし、会社の健康保険組合などに加入していた人は、それまで加入していた健康保険から脱退するにあたって、手続きが必要となる場合があります。詳しくは、加入されている健康保険組合などにご確認下さい。

質問2

後期高齢者医療制度の各種手続きはどこでするのですか?

回答

村上市役所保健医療課、または各支所地域振興課地域福祉室の窓口で手続きができます。

広域連合について

質問1

後期高齢者医療広域連合とはどんな団体ですか?

回答

広域連合は、地方自治法上の特別地方公共団体です。
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに、県内全ての市町村で「広域連合」という組織を設立して運営することとされています。

質問2

広域連合が行う業務と市町村が行う業務はどのように決まっているのですか?

回答

後期高齢者医療制度に関する事務は、基本的に広域連合で実施し、市は保険料徴収事務および窓口業務を行ないます。

保険料について

質問1

国民健康保険からの移行者に、被扶養者軽減がないのはなぜですか?

回答

被扶養者軽減は、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合の被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった人を対象に、保険料の軽減特例措置として設けられた制度です。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合では、一人ひとりが被保険者となりますので、被扶養者という考え方はありません。

質問2

自分は後期高齢者医療制度に移ったのに、国民健康保険料の請求が送られてきました。なぜですか?

回答

国民健康保険法で「世帯主に世帯員の保険料を納付する義務がある」とされています。
世帯主が国民健康保険加入者でなくても、家族に加入者がいる場合、世帯主あてに通知書や納付書が送られます。ただし、国民健康保険料の計算は加入者のみで計算しています。

質問3

保険料は個人単位で算定するのに、保険料の軽減は世帯主の収入も含めて世帯単位で判定するのはなぜですか?

回答

所得の少ない人に対する世帯単位の所得による軽減判定は、介護保険や国民健康保険制度においても規定されています。
後期高齢者医療制度における保険料の被保険者均等割額の軽減判定は、法令で「被保険者およびその世帯の世帯主」の所得が一定額以下の場合に適用するものと規定されており、これに基づき条例においても規定しております。

質問4

障がいのある被保険者本人には、保険料の割り引きがありますか?

回答

保険料の割り引き制度はありません。
障がいの有無に関わらず、被保険者の所得に応じて同じようにご負担いただきます。

給付について

質問1

給付の申請をしましたが、振り込みはいつごろになりますか?

回答

給付の内容により異なります。振込日は、医療給付支給決定通知書にてお知らせいたします。
※参考(高額療養費の場合)
振込先の登録がある人には、診療月の3ヵ月後くらいに振り込みされます。
初めて高額療養費に該当した人には、申請後、2から3カ月後に振り込みされます。

質問2

「高額療養費が口座に振り込めなかった」という内容のお知らせが届いたのですが、どのようになるのですか?

回答

口座の解約や口座番号の誤記入などにより振り込みができなかった場合には、再度、新たな振込口座を申請していただく必要があります。
再度の振り込みには、さらに2ヵ月以上かかってしまいますので、口座の内容は正確に記載するようにお願いします。

その他

質問1

被保険者証に記載されている「一部負担金の割合」とは何ですか?

回答

医療機関などの窓口でお支払いをされる時の自己負担割合で、所得に応じて異なります。原則、1割の負担ですが、一定以上の所得のある被保険者(現役並み所得者)と、その方と同じ世帯の被保険者の人は3割の負担となります。

質問2

私は70歳で3級の身体障害者手帳の交付を受けており、希望すれば後期高齢者医療制度に移れると聞きましたが、移ったほうがよいでしょうか?

回答

65歳から74歳までの人で、おおむね、障害程度等級の1級から3級までと4級の一部の人には、市を通じて広域連合へ申請していただき、広域連合から認定を受けると後期高齢者医療制度に加入することになります。
ただし、加入されている健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、医療機関でお支払いいただく医療費の一部負担金や保険料などが変更になりますので、加入されている健康保険や市の窓口にお問い合わせください。

質問3

私は夫の会社の健康保険の被扶養者ですが、夫は今度75歳を迎えて、後期高齢者医療制度に移ります。私の健康保険はどうなりますか?

回答

会社の健康保険に加入していた人が75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。それに伴い、被扶養者は、その健康保険から脱退しなければならない場合があります。
被扶養者は、お子さんの健康保険の被扶養者になるなど、他に加入する健康保険がない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険への加入は、市の窓口で手続きが必要です。また、手続きには、それまで加入していた健康保険からの「資格喪失証明書」などの書類が必要となります。
必要な手続き、書類などについては、市の国民健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。

後期高齢者医療制度に関するお問い合わせ

保健医療課 国保室
電話:0254-53-2111(内線2411、2412、2413)

荒川支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-62-3104
神林支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-66-6113
朝日支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-72-6887
山北支所 後期高齢者医療担当 電話:0254-77-3113