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受動喫煙対策

記事ID:0042407 更新日:2019年7月1日更新 印刷ページ表示

受動喫煙と健康への影響

 受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。
 たばこの煙の中には、ニコチン、一酸化炭素、各種発がん物質など4,000種類以上の有害物質が含まれています。ある研究では、受動喫煙による肺がんのリスクは1.28倍、虚血性心疾患のリスクは1.3倍、脳卒中のリスクは1.24倍と報告されています。また、受動喫煙は子どもの呼吸器疾患や中耳炎、乳幼児突然死症候群を引き起こすことが指摘されています。妊娠中の喫煙や受動喫煙により、低体重児や早産のリスクが上昇することもわかっています。
 受動喫煙との関係が「確実」と判定された肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)の4疾患で、国内で年間1万5千人が死亡しており、健康への影響は深刻です。

「健康増進法の一部を改正する法律」の公布により、受動喫煙対策が強化されました

 望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用する施設の管理権原者などに受動喫煙防止措置の実施が義務付けられた「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月25日に公布されました。2019年1月24日に一部施行され、2020年4月1日に全面施行されます。

改正の趣旨

1.「望まない受動喫煙」をなくす
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに配慮
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施 (施設類型・場所ごとの受動喫煙対策について [PDFファイル/277KB

施行スケジュール

2019年1月24日一部施行

(1)国および地方公共団体の責務に関する事項
(2)関係者の協力に関する事項
(3)喫煙をする際に配慮する義務
(4)喫煙所を設置する際に配慮する義務

2019年7月1日一部施行

第一種施設(学校、病院などおよび行政機関の庁舎)は、原則敷地内禁煙。
※特定屋外喫煙場所、喫煙関連研究場所は除く。

2020年4月1日全面施行

(1)第二種施設(多数の者が利用する施設のうち、第一種施設および喫煙目的施設以外の施設)は、原則屋内禁煙。

(2)喫煙目的施設(公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー・スナックなど、店内で喫煙可能なたばこ販売店)は、喫煙可能。

詳細は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省) 

禁煙外来について

 「よし、今日からタバコをやめるぞ!」と禁煙にチャレンジしたことがある方、やめられないのは意思が弱いからではありません。喫煙習慣の正体は、ニコチン依存症という病気です。
 禁煙したいと思っている方は、ぜひ、新潟県 健康にいがた21のページにアクセスしてみてください。
 健康にいがた21(県福祉保健部健康対策課) 

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