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平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されました

記事ID:0042462 更新日:2018年5月1日更新 印刷ページ表示

障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。 

対象となる障がい者

  1. 身体障がい者
  2. 知的障がい者
  3. 精神障がい者(発達障がいを含む)
  4. その他、心身障がいなどによって日常生活や社会生活に援助が必要な人 

障がい者虐待の種類

養護者(現に障がい者を養護する人)による虐待

障がい者の世話や金銭の管理をしている家族や親族、同居する人によるもの

障がい者福祉施設従事者などによる虐待

障がい者福祉施設や障がい者福祉サービスの事業所で働いている職員によるもの

使用者による虐待

障がい者を雇用している事業所などによるもの


身体的虐待障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
性的虐待障がい者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
心理的虐待

障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。

放棄・放任
(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。
経済的虐待

本人の同意なしに、障がい者の財産や年金などを使うこと。障がい者に理由なく金銭を渡さないこと。

 

虐待されている人、している人双方を支援します

市では、虐待の通報を受けた後、事実関係を調査し、双方への支援を行います。

虐待をされている人(障がい者)

虐待をされている障がい者の命に関わるような場合は、障がい者を保護し、虐待をしている人から一時的に引き離します。
障がい者を保護する必要がなくとも、地域で自立した生活ができるよう居住する場の確保や就業、障がい福祉サービスの利用、医療機関の紹介などといった支援を行います。

虐待をしている人(家族や事業所など)

障がい福祉サービスの利用などによる介護の負担を軽くする方法や専門家の助言や指導によって障がいへの正しい知識や情報を提供するなどの支援を行います。

気付いたらすぐに通報を

障がい者が、家族や施設などの職員、会社の事業主などから虐待をされているのに気付いた場合は、一人で抱え込んだり、放置したりせず、すみやかに市役所本庁または各支所の障害担当に通報してください。
幸い、市ではこれまで重大な虐待行為の届出はありませんが、早期の発見と支援が虐待されている障がい者だけでなく、虐待している側の家族などの救済につながります。

虐待行為に関わる通報や相談のお問い合わせ

村上市役所(本庁)福祉課 福祉政策室

〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号
電話:0254-53-2111(内線2321、2322)

各支所地域振興課 地域福祉室

  • 山北地区 電話:77-3113(内線136)
  • 神林地区 電話:66-6113(内線115)
  • 朝日地区 電話:72-6887(内線135)
  • 荒川地区 電話:62-3104(内線125)