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特別障害者手当、障害児福祉手当について

記事ID:0048589 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

在宅の障がい者や障がい児に対して支給される手当です。この手当は、身体障害者手帳や療育手帳などが無くても申請出来ますが、障がいの状態によっては支給対象とならない場合があります。

 

特別障害者手当

障害児福祉手当

受給できる人

20歳以上で、精神又は身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする人

20歳未満で、精神又は身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする児童

支給額

月額 28,840円

月額 15,690円

支給月

2月・5月・8月・11月

2月・5月・8月・11月

必要なもの

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 所得状況届
  • 同意書
  • 医師の診断書(指定様式)
  • 年金などの証書
  • 前年の年金などの金額がわかるもの
  • 本人名義の預金通帳
  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 所得状況届
  • 同意書
  • 医師の診断書(指定様式)
  • 本人名義の預金通帳

所得制限

受給者若しくはその配偶者、またはその扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合、その年の8月から翌年の7月までの間は支給停止となります。

受給資格がなくなるとき

  • 施設に入所したとき
  • 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院したとき
  • 施設に入所したとき

問い合わせ

福祉課福祉政策室 電話:53-2111(内線1321,1322)
または各支所地域振興課地域福祉室