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障害者就労施設等からの物品等の調達方針

記事ID:0052277 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度村上市障害者就労施設等からの物品などの調達方針

 令和5年度の調達方針を制定しましたので、ホームページにより、公表します。

1 目的

 この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、本市が行う物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達において、障害者就労施設などが提供する物品などの調達の一層の推進を図り、もって障害者就労施設などで就労する障害者の自立の促進に資することを目的とする。

2 適用範囲

 この方針の適用範囲は、本市の全ての組織が発注する物品および役務の調達とする。

3 調達の対象となる障害者就労施設など

 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく事業所など

  1. 就労継続支援事業所(A型及びB型)
  2. 就労移行支援事業所
  3. 生活介護事業所
  4. 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援および就労継続支援を行う入所施設)
  5. 地域活動支援センター
  6. 小規模作業所
  7. 自立訓練施設

(2) 障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)の規定に基づく事業所など

  1. 特例子会社(障害者雇用促進法第44条第1項に規定する子会社の事業所)
  2. 重度障害者多数雇用事業所(次のアからウまでのすべてを満たす事業所 ア 身体障害者、知的障害者または精神障害者である労働者が5人以上 イ 当該事業所の労働者の数に占める障害者である労働者の割合が20%以上 ウ 当該事業所の障害者数に占める重度身体障害者、知的障害者および精神障害者である労働者の割合が30%以上)

(3) 障害者の雇用の促進に関する法律(昭和35年法律第123号)の規定に基づく者および団体

  1. 在宅就業障害者(自宅などにおいて、物品の製造などを自ら行う障害者)
  2. 在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する援助の業務などを行う団体)

4 調達の対象となる物品など

 調達の対象となる物品等は、本市が調達する物品及び役務のうち、障害者就労施設などが受注することが可能なものとする。

5 調達目標

 令和5年度の調達目標は、次のとおりとする。

  • 物品の調達 694,000円
  • 役務の調達 288,000円
  • 合計    982,000円

6 調達の推進方法

  1. 福祉課は、障害者就労施設などから調達可能な物品などの情報収集に努め、各課へ情報提供を行う。
  2. 各課は、この情報提供に基づき、障害者就労施設などからの物品などの調達の推進に努める。
  3. 調達における予算執行については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号および村上市財務規則(平成20年規則第49号)第133条第3項第10号に規定する随意契約を積極的に活用する。

7 調達方針及び調達実績の公表

 調達方針を制定したときは、市ホームページにより公表する。
 調達実績については、会計年度終了後に概要を取りまとめ、市ホームページにより公表する。

8 その他

 この調達方針に関する担当は、福祉課とする。

  令和5年度調達方針印刷ページ [PDFファイル/130KB]

 事業主・市民の方へ

 上記3の(2)の事業所と(3)の者および団体の方で、村上市からの物品の調達や役務の調達などを希望される方は、次年度の調達方針を制定する際の参考にしたいので、下記までご連絡をくださるようお願いいたします。

連絡先

村上市福祉課福祉政策室
電話 53-2111(内線2322)
Fax 53-3840

調達実績

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