ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 地域福祉 > 村上市令和5年度住民税非課税子育て世帯給付金(こども加算分)

本文

村上市令和5年度住民税非課税子育て世帯給付金(こども加算分)

記事ID:0081190 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

村上市令和5年度住民税非課税子育て世帯給付金の趣旨

 このたび、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等の子育て世帯を支援するため、こども1人あたり5万円を支給することといたしました。

支給対象世帯主に令和6年3月15日(金曜日)に支給予定日や支給口座を記載したお知らせ通知書を発送する予定です。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点で、村上市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯で、世帯員である18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降の児童)一人あたり5万円支給します。

令和5年12月1日以降にこどもが生まれた場合には、追加で給付申請(令和6年5月31日申請締切)ができますので、ご連絡ください

※ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます(例えば、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)や、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯の場合などは支給対象外となります。)

 

支給額

 こども一人当たり5万円

※この給付金は非課税となります。また、差し押さえの対象となることはありません。

給付金を語った詐欺にご注意

申請書類の内容に不明な点があった場合は、福祉課から問い合わせをすることがありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

村上市に住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で村上市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。
申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をすることで、給付金を受け取ることができます。

(注意)村上市外へ避難されている方は、村上市からは本給付金を受け取ることができません。避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。