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認定農業者になりましょう!

記事ID:0047745 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

認定農業者制度とは 

農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が支援する仕組みです。
また、認定農業者になることで経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)の交付対象となるとともに、日本政策金融公庫の低利融資(スーパーL資金)や農業経営基盤強化準備金制度による税制の特例等の支援措置が受けられます。

 

認定を受けるには・・・

認定基準

  • 計画が村上市基本構想に照らして適切なものであること。
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  • 計画の達成される見込みが確実であること。

基本構想

農業経営改善計画を提出し、認定農業者となるためには、下記の基本構想に準じた営農類型、農業規模、生産方式、経営管理の方法を目標としなければなりません。
また、認定農業者に認定された後は、5年間の間に目標達成に向けて尽力し、5年後の更新時期までにはある程度の成果を出さなければなりません。
基本構想を確認し、自分に合った営農類型を目指しましょう。

新潟県「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」の変更に伴い、令和5年9月に村上市「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を下記のとおり変更しました。

村上市基本構想

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、農業経営改善計画を本庁農林水産課および各支所産業建設課へ提出してください。
受付は随時行っておりますが、村上市農業経営改善計画認定審査会が年に4回(4月、6月、9月、12月)ありますので、それぞれの開催月の1ヶ月前にはご相談ください。

申請様式

申請は本庁農林水産課および各支所産業建設課で、随時受け付けております。

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