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新潟県農林水産業総合振興事業について

記事ID:0090006 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新潟県農林水産業総合振興事業について

本事業のご相談は、農林水産課農業振興室または各支所産業建設課産業観光室までお願いいたします。

詳細については、新潟県ホームページをご覧ください。

新潟県農林水産業総合振興事業(新潟県ホームページ)<外部リンク>

※補助事業の申請にあたっては、多くの資料が必要となること、また要件の確認や申請に係る計画書作成に時間を要することから、可能な限り、導入を予定している日の1年前にはご相談ください。

主な補助事業の概要

・継続的農林業生産体制整備促進(地域農林業生産体制整備支援)

 地域における生産体制の整備や直接支払制度実施地区の継続的営農体制の構築に向けた取組を推進し、農林業の振興を図る。

  補助対象:トラクター、コンバインなどの営農用機械 など

  補助率:機械整備 1/3、施設整備 5/10

  事業主体:3戸以上で構成する農地所有適格法人、農林業者などの組織する団体 など

 

・園芸生産促進(リース事業)

 園芸の生産拡大、高付加価値化、低コスト化による産地の体質強化を図る。

  補助対象:園芸用の営農機械、パイプハウス、雨よけ施設 など

  補助率:機械整備 1/3、施設整備 5/10

  事業主体:農業協同組合、民間リース会社 など

      (借受者:認定農業者、農地所有適格法人、農業者などの組織する団体 など)

 

※この他にも、目的に応じた様々な事業メニューがあります。

要望調査期限

本要望調査期限まで

※例年、2月頃(その年によって期限が前後します)が締め切りとなります。

留意事項

・事業費および要件の確認に必要なため、事前に以下の資料を準備してください。

 ○導入を検討している機械または施設の見積書、設計書

 ○現在所有している農業用機械および施設の一覧

 ○直近の農業申告書(法人の場合は決算書)の写し

 

・既存機械、施設などの単純更新は事業の対象外となります。例えば、現在所有している6条植の田植機を廃棄し、新たに6条植の田植機を導入することはできません。

 

・経営規模にあった機械、施設の導入が必要です。過剰な機能や能力を備えた機械や設備を導入することはできません。

 

・年度内に事業を完了する必要があります。