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農業振興地域整備計画の変更について

記事ID:0014180 更新日:2015年3月5日更新 印刷ページ表示

個別の農振編入・除外・用途変更の受付について

農用地利用計画の変更 

この計画で設定されている農業振興地域内の農用地(「農振農用地」という。)は、原則として農地の転用が認められていません。やむを得ず土地を農業以外の目的で利用する場合には、事前に農振農用地からの除外(「農振除外」という。)をし、農地法の手続きをすることが必要です。
個別に農振農用地の編入・除外・用途変更を予定している場合は、下記の受付期限までに手続きを行ってください。

農振除外・除外・用途変更の受付期限 

受付期限:未定 
受付場所:本庁農林水産課または各支所産業建設課
(注)手続きに必要な書類などについては、個別の案件毎で異なりますので、あらかじめ相談をお願いします。
(注)特に除外については、申請の全てが認可されるとは限りません。
必要な案件を満たした上で農地法などの他法令の許可見込みがないと除外はできませんので、土地の選定は十分に検討してください。

関係資料  

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