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請求書等の押印省略について
令和6年4月1日から、村上市へ提出する請求書、委任状(支払いの受領に関するもの)、口座振替申込書(債権者登録)(以下、「請求書等」という。)について、押印を省略できるようになりました。あわせて、電子メールによる提出も可能になります。
押印を省略できる書類
・請求書
・委任状(支払いの受領に関するもの)
・口座振替申込書(債権者登録)
押印を省略する際の取扱い
・請求書等に「発行責任者」及び「担当者」の氏名、連絡先を必ず記載してください。
・提出された請求書等の内容確認のため、担当課から連絡させていただく場合があります。
・請求書が複数枚になる場合は、各葉に【全〇枚中、〇枚目】、【〇/〇】など一連であること及び全体枚数が分かるような記載をしてください。
・押印を省略した請求書等の訂正はできません。誤りの場合は改めて作成してください。
(注)従来どおり押印のある請求書等は、訂正印による訂正が可能です。ただし、請求金額の訂正はできませんので、改めて作成してください。
・提出された請求書等の内容確認のため、担当課から連絡させていただく場合があります。
・請求書が複数枚になる場合は、各葉に【全〇枚中、〇枚目】、【〇/〇】など一連であること及び全体枚数が分かるような記載をしてください。
・押印を省略した請求書等の訂正はできません。誤りの場合は改めて作成してください。
(注)従来どおり押印のある請求書等は、訂正印による訂正が可能です。ただし、請求金額の訂正はできませんので、改めて作成してください。
押印を省略した請求書の提出方法
・電子メール
・郵送
・各課窓口へ持参(提出先はそれぞれの担当課)
電子メールで提出する際の留意点
・押印を省略した請求書は、電子メールによる提出ができます。(FAXは不可)
・電子メールの場合は、請求書のファイル形式は【PDFファイル】としてください。
・メールの件名の最初に必ず【村上市請求書】と入力してください。
・提出先は、担当課の係または室のアドレスになります。(アドレスについては担当課にご確認ください。)
・郵送
・各課窓口へ持参(提出先はそれぞれの担当課)
電子メールで提出する際の留意点
・押印を省略した請求書は、電子メールによる提出ができます。(FAXは不可)
・電子メールの場合は、請求書のファイル形式は【PDFファイル】としてください。
・メールの件名の最初に必ず【村上市請求書】と入力してください。
・提出先は、担当課の係または室のアドレスになります。(アドレスについては担当課にご確認ください。)
請求書等の様式及び記載例
一般用
- 請求書【一般用】(PDF) [PDFファイル/119KB]
- 請求書【一般用】(Excel) [Excelファイル/50KB]
- 請求書【一般用】(記載例) [PDFファイル/330KB]
- 請求書【一般用】(インボイス対応)(PDF) [PDFファイル/127KB]
- 請求書【一般用】(インボイス対応)(Excel) [Excelファイル/51KB]
- 請求書【一般用】(インボイス対応)(記載例) [PDFファイル/310KB]
- 委任状(支払いの受領に関するもの)(PDF) [PDFファイル/65KB]
- 委任状(支払いの受領に関するもの)(Word) [Wordファイル/38KB]
- 委任状(支払いの受領に関するもの)(記載例) [PDFファイル/102KB]
- 口座振替申込書(債権者登録)(PDF) [PDFファイル/116KB]
- 口座振替申込書(債権者登録)(Word) [Wordファイル/24KB]
- 口座振替申込書(債権者登録)(法人・新規)(記載例) [PDFファイル/217KB]
- 口座振替申込書(債権者登録)(個人・新規)(記載例) [PDFファイル/216KB]
- 口座振替申込書(債権者登録)(法人・変更)(記載例) [PDFファイル/218KB]
- 口座振替申込書(債権者登録)(個人・変更)(記載例) [PDFファイル/218KB]
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押印省略に関するQ&A
No | 質 問 | 回 答 |
---|---|---|
1 | 押印がない請求書を電子メールで送付することはできますか。 |
できます。請求書をPDFファイルにして取引先の担当課へ送付をお願いします。ただし、必ず請求書の発行責任者及び担当者名、電話番号の記入をお願いします。 ※電子メールで請求書を送付する場合は、メールの件名の先頭に【村上市請求書】と入力してください。送信する際は、送り間違えがないよう宛先をご確認ください。 |
2 | 従来どおり、請求書に押印したものを電子メールで送付することはできますか。 |
できます。 ※電子メールで請求書を送付する場合は、メールの件名の先頭に【村上市請求書】と入力してください。 |
3 | 押印がない請求書はFAXで送付できますか。 | できません。押印のあり、なしに関わらずFAXは文字が不鮮明になることが懸念されるため、認めていません。 |
4 | いつから請求書の押印省略が適用されますか。 |
令和6年4月1日以降に発行された請求書から適用になります。 |
5 | 訂正した請求書を電子データで送付することはできますか。 | 電子データで送付される場合に訂正された請求書は受け取りできませんのでご注意ください。 |
6 | 発行責任者とは誰ですか。 | 役職に関わらず請求書を発行するにあたり責任を有する方です。担当者と同じでも可能です。 |
7 | 担当者とは誰ですか。 | 請求にあたる事務担当者です。発行責任者と同じでも可能です。 |
8 | 請求書に「発行責任者」及び「担当者」の氏名、連絡先の記載は必要ですか。 | 必要です。ただし、電子メールで送信する場合で添付する請求書に記載がない場合は、電子メール本文に「発行責任者」及び「担当者」の氏名、連絡先を記載していただいても構いません。 |
9 | 押印がない委任状、口座振替申込書を電子メールで送付することはできますか。 | できます。ただし、法人又は個人事業主・団体の方については、必ず担当者名、電話連絡先の記入をお願いします。 |
10 | 押印がない委任状、口座振替申込書はFAXで送付することはできますか。 |
できません。押印のあり、なしに関わらずFAXは文字が不鮮明になることが懸念されるため、認めていません。 |
11 | 委任状、口座振替申込書の訂正をする場合、どの印を使用すればよいですか。 |
債権者の押印がない委任状、口座振替申込書は、修正・訂正はできません。改めて作成をお願いします。ただし、債権者の押印がある委任状、口座振替申込書の訂正方法は、従来のとおりです。 |
12 | いつから委任状、口座振替申込書の押印が省略が適用されますか。 | 令和6年4月1日以降に発行された委任状、口座振替申込書から適用になります。 |