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違反対象物公表制度について
違反対象物公表制度を2020年4月1日より開始します!
消防法令上重大な違反のある建物を公表します。
違反公表制度とは
建物の利用者が、自ら建物の危険性に関する情報を入手し、建物の利用について選択判断できるよう、消防機関が立入検査等で重大な消防法令違反のある建物を確認した場合、村上市のホームページ上に公表する制度です。
公表制度の目的
消防法令に関する重大な違反のある建物について、その違反内容を利用者へ公表することで、防火に関する意識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者へ防火管理業務の適正化および消防用設備等の適正な設置推進を目的としています。
対象となる建物の用途
飲食店、物品販売店舗および宿泊施設など、不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など自力避難することが難しい方が利用する建物です。
●対象となる建物用途(消防法施行令別表第一)
項 | 用 途 | |
1項 | イ | 劇場・映画館・演芸場等 |
ロ | 公会堂・集会場 | |
2項 | イ | キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 |
ロ | 遊技場・ダンスホール | |
ハ | 風俗営業店舗等 | |
ニ | カラオケボックス等 | |
3項 | イ | 待合・料理店等 |
ロ | 飲食店 | |
4項 | 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗等 | |
5項 | イ | 旅館・ホテル・宿泊所等 |
6項 | イ | 病院・診療所・助産所 |
ロ | 老人ホーム・障がい者支援施設等入所施設 | |
ハ | デイサービス等通所施設・保育所等 | |
ニ | 幼稚園・特別支援学校 | |
9項 | イ | 蒸気浴場(サウナ・岩盤浴) |
16項 | イ | 上記の施設を含む複合施設 |
16項の2 | 地下街 | |
16項の3 | 準地下街 |
公表の対象となる違反
火災の早期発見、初期消火に有効な設備が消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が設置されていないものです。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
公表の手続き・公表内容
2020年4月1日以降、消防機関による立入検査等を実施し、上記違反事実を認めて通知してから14日を経過してもなお、その違反が是正されていない場合に村上市のホームページに建物の名称、所在地、違反内容を公表します。なお、違反の是正が確認された場合は、公表内容を削除します。