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農地の貸借をお考えの方へ

記事ID:0051299 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

令和7年4月から農地の貸借方法が変わります
 

 農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月以降は農用地利用集積計画に基づく農地の貸借が廃止され、原則として「農地中間管理機構」を通した手続きに変わります。

 令和7年4月以降農地貸借チラシ [PDFファイル/338KB]

農地中間管理事業の概要

農地中間管理事業とは

 新潟県知事が指定した公的機関である「農地中間管理機構」が中間的な受け皿となり、農地の出し手(土地所有者)と受け手に対して、農用地の権利(利用権・所有権)を移動する事業です。貸借などの申請書類の作成は農業委員会事務局までご相談ください。
 機構ホームページやリーフレットもご参照ください。

   新潟県農地中間管理機構(公益社団法人新潟県農林公社)ホームページ

   農地中間管理事業リーフレット(新潟県農林公社) [PDFファイル/2.15MB]

   農地バンクリーフレット(農林水産省) [PDFファイル/3.38MB]

対象となる農用地など

 〇市街化区域以外にある農用地などであること
 〇再生不能と判定されている遊休農地など、農用地などとして利用することが著しく困難な農用地でないこと
 〇借受希望者の状況などから、農地中間管理機構からの貸付が確実に行われる見込みがあるもの

契約時の主な注意事項

 〇出し手(土地所有者)、受け手(耕作者)ともに、賃借料の0.5%の手数料がかかります(消費税別)
 〇賃借料を物納とすることはできません
​ 〇契約期間は原則10年以上です(所有者不明農地の場合、最長5年)
​ 〇当年度の賃借料を変更する場合、6月中旬までに農業委員会で手続きをする必要があります

相談窓口

 農業委員会事務局または農林水産課、各支所産業建設課

 (受付は平日の午前8時30分~午後5時15分)

農地中間管理機構に農地を貸し付け、
担い手に集積した地域に対する支援策

地域集積協力金

 地域内のまとまった農用地を機構に貸し付け、担い手が農地集積や集約化を一体的に行った場合に、協力金が地域に交付されます。手続きや協力金の詳細については農業委員会事務局へお問い合わせください。

農業経営基盤強化促進法による権利設定は
お早めにご相談ください

 「賃借料を物納で希望される方、賃借料の精算を相対で行いたい方、次回契約更新時に農地中間管理機構を通した手続きを希望しない方、近々に認定農業と農地の売買を考えている方」などは、令和6年中に農業経営基盤強化促進法による手続きをご検討ください。
 秋以降は申請が集中することが想定されます。お早めに農業委員会事務局までご相談ください。

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