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選挙人名簿の抄本の閲覧

記事ID:0047369 更新日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示

閲覧できる場合

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
     
  2. 公職の候補者など、または政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
     
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる時間と場所

午前8時30分~午後5時15分 村上市選挙管理委員会事務局
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日など)は除きます。

また、選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日に当たる日までの間は除きます。

その他

  1. 閲覧する人は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を掲示していただく必要があります。
     
  2. 閲覧の方法は、読み取りまたは筆記に限ります(コピー、カメラなどでの撮影はできません)。

選挙人名簿抄本の閲覧状況

村上市における令和5年1月から令和5年12月までの選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項および公職選挙法施行規則第3条の4第2項の規定により、次のとおり公表します。

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