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不在者投票

記事ID:0026389 更新日:2017年1月6日更新 印刷ページ表示

不在者投票

不在者投票告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで

投票用紙を不在者投票用内封筒、外封筒に入れ、外封筒に署名をして投票します。

仕事などで他市町村に滞在していて、滞在先で投票する場合

投票できる場所

滞在先の選挙管理委員会

投票できる時間

村上市または滞在地の市区町村が選挙期間中の場合

毎日(土・日・祝日も可)原則として午前8時30分から午後8時までです。

滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合

土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日、執務時間外は投票できません。
※滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票の手順

 投票用紙の請求

  • 滞在地での不在者投票を希望される場合は、投票用紙などの請求が必要です。不在者投票請求書(兼宣誓書)(選挙が間近になりましたら当市ホームページからダウンロードができるようにします。)に記入して、村上市選挙管理委員会に直接または郵送で提出してください。
  • 投票用紙などの請求は告示日前でもできます。(投票用紙などの発送は告示日以降になります。)また、使者による請求は可能ですが、ファクシミリや電子メールで送信されたものは受け付けることができません。

投票方法

  •  郵便物が届いたら、なかを開け、内容を確認し、投票用紙と不在者投票証明書が入った「開封せずに、滞在地の選挙管理委員会へご持参ください。」と赤字で書かれた透明の封筒は、開封しないまま、滞在地の市区町村選挙管理委員会へ持参してください。
    ※自宅などで投票用紙に記載したり、不在者投票証明書を開封したりすると、投票することができなくなります。

滞在地での不在者投票の流れ図

  滞在地での不在者投票の流れ図

  • 不在者投票は、郵便でのやり取りとなりますので、日数を考慮して早めの請求・投票をお願いします。投票日当日までに村上市選挙管理委員会に到着しないと無効となります。
  • 都合が付かずに不在者投票に行くこと(上記の流れ図の丸の3)ができなくなった場合は、お手数でも村上市選挙管理委員会までご連絡ください。

病院や福祉施設などに入院、入所している場合

不在者投票ができる施設として指定されている場合は、その施設内で不在者投票ができますので、入院、入所している病院、施設の担当に申し出てください。

投票日までに18歳になるが、投票する当日は、まだ17歳の人の場合

選挙管理委員会の指定する不在者投票所で不在者投票を行ってください。