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郵便等による不在者投票

記事ID:0003541 更新日:2014年3月3日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票

次に該当する人は、事前に申請により「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、郵便等により自宅などで不在者投票ができます。

1「身体障害者手帳」をお持ちの人
 (1)両下肢、体幹、移動機能の障害…1級または2級
 (2) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害…1級または3級
 (3)免疫、肝臓の障害…1級から3級まで
 (4)県知事などが書面により(1)から(3)までの障害に該当することを証明する人

2「戦傷病者手帳」をお持ちの人
 (1)両下肢、体幹の障害…特別項症から第2項症まで
 (2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害…特別項症から第3項症まで
 (3)県知事などが書面により(1)から(2)までの障害に該当することを証明する人

3「介護保険の被保険者証」をお持ちの人
 (1)要介護状態区分…要介護5

「郵便等投票証明書」が交付されている人には、選挙時に、投票用紙などの請求についてのお知らせを送付します。
その請求は、選挙の期日前4日までです。

郵便等投票証明書交付申請の流れ図

 郵便等投票証明書交付申請の流れ図

  • 交付申請は、選挙管理委員会事務局(市役所本庁舎4階)または各支所地域振興課で受け付けています。
  • 申請書のほかに、障がいの程度を確認できる手帳など(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証)の提示が必要です。コピーの提出は、認められません。
  • 申請書の提出は、本人の署名があれば、代理人の方がおいでになってもかまいません。
  • 郵便等投票証明書の申請は、選挙に関係なく、随時受付しています。

 

郵便等による不在者投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる人で、次に該当する人は、代理記載制度を利用できます。

(1)身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害が1級に記載されている人(または県知事等が書面によりこれらの障害に該当することを証明する人)
(2)戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が、特別項症から第2項症までと記載されている人(または県知事が書面でこれらの障害に該当することを証明する人)

あらかじめ申請が必要ですので、詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。