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監査委員

記事ID:0048288 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

監査委員について

監査委員とは

監査委員は、市の予算の執行、契約、財産の管理などの財務事務や行政事務全般が、適法で合理的かつ効率的に執行されているかを監査しています。

監査委員は人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者および議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
村上市の監査委員の定数は2人で、内訳は識見を有する者が1人、議員が1人です。また監査委員の任期は4年で、議員は議員の任期によります。

 監査委員名簿

 
区分氏名任期
識見委員(代表監査委員)小田 健司令和2年6月5日~令和6年6月4日
議会選出委員渡辺 昌令和2年6月5日~令和6年4月26日

主な監査の種類

定期監査 

財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が適正にしてかつ合理的かつ効率的に行われているかどうかを監査します。(地方自治法第199条第4項)

財政援助団体監査

市が補助金、交付金などの財政援助を与えている団体に対し、当該財政援助などに係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。(地方自治法第199条第7項)

 例月現金出納検査

現金出納検査は、村上市監査委員条例第5条の規定により、毎月20日から月末までの間にその前月分を実施し会計管理者および企業出納員が保管する現金の残高および出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。(地方自治法第235条の2第1項)

 決算審査(基金審査を含む)

会計管理者が調整した決算書および関係諸表などの係数を確認するとともに、予算の執行および事業の経営が関係法令および条例に基づき、適正かつ効率的に行われているかどうか審査します。基金審査については、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。(地方自治法第233条第2項および第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項)

 健全化判断比率の審査

健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)について、算定の基礎となる書類の計数が正確であるか検証し、適正に作成されているかどうかを審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

 共同設置機関監査

共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が適正かつ合理的・効果的に行われているかどうかを監査します。(地方自治法第252条の11第4項)

 行政監査

市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかなどについて監査します。(地方自治法第199条2項)

 随時監査

監査委員が必要と認めるときに、市の財務事務の執行および経営に係る事業の管理について監査します。(地方自治法第199条5項)

 住民監査請求に基づく監査

市民は、市長や職員などに違法若しくは不当な公金の支出、財産の管理など財務会計上の行為があると認めるとき、または違法若しくは不当に公金の賦課徴収、財産の管理を怠る事実があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるべきことを請求することができます。(地方自治法第242条)