ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 都市計画課 > 都市政策室 > 公有地の拡大の推進に関する法律

本文

公有地の拡大の推進に関する法律

記事ID:0038591 更新日:2018年9月11日更新 印刷ページ表示

一定規模以上の土地を有償譲渡する場合は届出が必要です。 

「公有地の拡大の推進に関する法律」とは、地方公共団体等が、道路や公園など、公共の用に供される土地を取得しやすくするために定められた法律です。
特に、都市計画区域内における一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、「届出」を行うことが義務付けられていますので注意が必要です。

1.土地を譲渡しようとする場合の届出義務(法第4条)

土地の所有者は、次の土地を有償で譲渡しようとするときには、契約をする前に、市長に届け出なければなりません。

  • 都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地   
  • 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地

届出書様式(PDF 10KB)   提出部数2部(正1部・副1部)

添付書類:平面図(1/1,000ただし、やむを無い場合)

2.地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(法第5条)

上記に規定する土地のほか、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望するときは、市長にその旨を申し出ることができます。

申出書様式(PDF 10KB)   提出部数2部(正1部・副1部)

3.土地の買取りの協議(法第6条)

市長は、届出に係る土地の買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、届出のあった日から起算して3週間以内に、当該地方公共団体が買取りの協議を行う旨を届出をした者に通知します。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)