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村上都市計画区域について

記事ID:0045604 更新日:2019年10月2日更新 印刷ページ表示

都市計画区域について

平成22年3月30日から村上都市計画が変更となりました。
これにより、今までは別々に指定されていた「村上都市計画区域」と「荒川都市計画区域」が統合され、さらに朝日地区の一部を加えて、新しい「村上都市計画区域」となりました。

新たな都市計画区域

村上市

大場沢、古渡路、小川、十川、下新保、笹平、瑞雲、釜杭、熊登、あけぼの、新屋、中新保、堀野、石住、上中島、布部、猿田、関口、黒田、中原、朝日中野、岩沢、寺尾、宮ノ下、下中島、鵜渡路、上野、川端、猿沢、檜原、板屋越、塩野町、松岡、早稲田、原小須戸、本小須戸、大須戸

村上都市計画区域概略図

変更点(都市計画区域に含まれるとどうなるの?)

都市計画区域に含まれた区域では、建築基準法、都市計画法、公有地の拡大の推進に関する法律、国土利用計画法により、次のことが必要となります。

詳細につきましては、下記添付ファイルをご覧ください。

建築確認申請

建物の新築・増築・改築などを行う場合には、「建築確認申請」を提出し、地区ごとの形態規制、建築基準法に適合しているかの確認を受けることになります。

また、工事完了後には「完了検査」を受けなければなりません。

通常、建物の工事を建築業者などに依頼した場合は、建築業者などが申請・検査の手続きを行ってくれますが、自分で小屋やログハウスを建てたいなどの場合は、忘れずに申請ください。

開発行為の許可申請

都市計画法により大規模な土地の開発を行う場合には、許可を受ける必要があります。

都市計画区域と都市計画区域外では、申請を行わなければならない面積要件が異なります。

  • 都市計画区域内 3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

【問い合わせ】 都市整備課 都市政策室

土地に関する権利の移転等の届出

国土利用計画法により一定面積以上の土地について、土地売買等の契約(予約を含む。)を締結した場合には、権利取得者(売買であれば買主)は土地の所在する市町村を経由して新潟県に届出が必要になります。

都市計画区域と都市計画区域外で、届出の必要面積要件が異なります。

  • 都市計画区域内 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

【問い合わせ】 企画財政課 企画政策室

都市計画決定図書の縦覧

都市計画の変更により、都市計画道路などの名称が変わったものがあります(位置や構造は変わりません)。

都市計画区域の変更に関する図書(都市計画道路、公園、河川、用途地域など)は、下記のとおり縦覧しています。

  1. 縦覧時間 午前8時30分~午後5時
    閉庁日は縦覧できません
  2. 縦覧場所 村上市役所本庁 都市計画課

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