◆緊急のお知らせ
| || 消火器の悪質訪問販売・点検にご注意してください! |
 | | 最近、各地で悪質な消火器の訪問販売や訪問点検による被害が多発しています。不適切な点検を行う業者の手口は巧妙であり、高額で消火器を販売したり不適切な点検を行い高額な金額を請求したりします。 また、消防法や刑事・民事上の違反を明確に特定することができないケースが多く、これらに係る被害やトラブルの発生を未然に防止するには、各家庭や防火対象物の関係者らが次の事に十分注意しておくことが重要です。 |
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| || 悪質な訪問業者の手口とトラブル防止のための注意点 |
【CASE1】
一般家庭では、女性やお年寄りしかいない日中などに訪問して「消防署の方から来ました」とか、「法が改正されて一般家庭にも消火器の設置が必要です」などと設置義務のない一般家庭に言葉巧みに高額な消火器を販売する。
○被害に遇わないためにも知っておいていただきたいことは・・・・
- 消防機関では、消火器の斡旋・販売や点検は一切行っていません。
- 法律では一般家庭に消火器の設置義務はなく、また消火器を点検する義務はありません。
【CASE2】
医療機関、学校、デパートや寺院等の消火器を多く設置している施設を狙って、その施設の契約している点検業者のように装って消火器を高額に販売または不適切な点検や薬剤の詰め替えを行い高額な料金を請求されます。
- 特に消火器のたくさん設置している事業所(支店や出張所等)、スーパー、百貨店、学校、幼稚園等が狙われます。
- 出入りしている点検業者を巧妙に装います。訪問前に電話をかけて信用させたり、本社等からの依頼のように装います。
- 点検の承諾をあいまいにすると素早く消火器を集めだしたり、正規の契約業者の点検内容をみて、点検の理由をでっちあげます。
- 内容を説明せず、一見合法的な書面に署名、捺印を求めます。
| || 点検を承諾する前に必ず契約業者であるかを確認、契約業者でない場合は・・・・ |
 | | - 業者が訪問した際、身分証明の提示を求め、正規の契約業者であるか確認してください。
- 購入や点検ははっきりと断りましょう。
- 契約書に署名、押印はしない。
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不適正な点検や高額請求する点検業者が居直ったり、脅迫的な言動に出た場合は近くの警察署、消防署に通報してください。 |
◆消火器の取り扱い方法は?
消火器の取扱について説明します。
手順は簡単ですがいざというときの為にしっかりと確認してください。
 | | 【手順1】安全ピンを抜いてください。 安全ピンはすべての消火器が上抜き式に統一されています。 |
| 【手順2】ホースを火元に向けてください。 ホースの先端をしっかり持ち向けます。ノズル栓はガスの圧力で抜けます。 |
| 【手順3】レバーを強く握ってください。 握力のない人は消火器を置いて上部レバーを押すことで噴射出来ます。 |
◆消火器の処分はどうするの?
○消火器の廃棄はどうすればいいのかな?
過去に、屋外に置いて腐食が進んだ消火器を廃棄しようと粉末消火薬剤を放射した際に、本体が破裂して死者が発生するという痛ましい事故が発生しています。不要になった消火器については放射・解体等の廃棄処理を自ら行わずに引き取りを行っている業者や販売店に速やかに廃棄処理(有料)を依頼してください。やむを得ず不要になった消火器を保管する場合は、風雨にさらされる場所及び湿潤な場所をさけることが肝心です。特に老朽化等(サビの発生等)が見られる消火器は消火訓練を含めて絶対使用しないようにしましょう!
*古くなった消火器の引き取り業者については、
消防本部予防課(0254−53−7222)または各分所にお問い合わせください。
お問い合わせ先はこちらです。