| 未登録の銃砲刀剣類を所持される皆さまへ |
| 古式銃砲及び刀剣類は、「銃砲刀剣類所持等取締法」により一般的に所持が禁止されています。 しかし、特に美術品もしくは骨とう品として価値ある火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類は、同法第14条の規定により、住所地の都道府県教育委員会に登録することで所持できます。 新潟県教育委員会では、未登録の銃砲刀剣類を登録審査員の審査に基づき登録するために「銃砲刀剣類登録審査会」を開催しています。 平成24年度は以下の予定で開催します。 |
会場 | 新潟市 | 長岡市 |
県庁行政庁舎会議室 (新潟市中央区新光町4-1) | 長岡地域振興局会議室 (長岡市四郎丸173-2) |
| 年 | 月 | 開催日 | 開催日 |
平成24年 | 4 | 20日(金) | ― |
6 | ― | 15日(金) |
8 | 17日(金) | ― |
10 | ― | 19日(金) |
11 | 16日(金) | ― |
平成25年 | 1 | 18日(金) | ― |
2 | ― | 15日(金) |
いずれの会場・日時とも、 午前10時 〜 午後2時30分 (正午〜午後1時は休憩) |
- 登録を受けようとする銃砲刀剣類
- 銃砲刀剣類発見届(所轄警察署が発行したもの)
- 審査手数料(1件につき6,300円を新潟県収入証紙で納入する)
| 登録審査会では何を審査するの? |
| 登録審査会では、法令に基づいて対象の古式銃刀剣類が登録できるかのみを審査します。 したがって、テレビの「お宝鑑定」のように、骨とう品的な値打ちや値段について審査するものではありません。 |
| 登録できる古式銃砲とは? |
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- 火打ち石式銃砲
- 管打ち式銃砲
- 紙薬包式銃砲
- ピン打ち銃砲
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- 日本製銃砲の場合、おおむね慶応3年以前に製造されたもの
- 外国製銃砲の場合、おおむね同年(西暦1867年)以前に我が国に伝来されたもの
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- 形状、象嵌(しょうがん)、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値があるもの
- 前号に掲げるものに準ずる鉄砲で骨董品として価値あるもの(ただし明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く)
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| | 登録できる刀剣類とは? |
| 刀剣類とは、「刃渡り15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち」等のことを指します。 そのうち、登録の対象となるのは日本刀のみで、さらに、
- 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
- 銘文が資料として価値あるもの
- 由緒、伝来が史料的価値のあるもの
- 前号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値あるもの
| のいずれかに該当するかを審査会で審査します。 |
| 審査の結果、所持が認められると? |
| 審査の結果、美術的に価値があると認められた銃砲刀剣類には、「登録証」が発行され、所持が許されます。 また、研ぎなどの手入れや、財産として譲渡や相続することもできます。 |
- すみやかに最寄りの警察署に届け出てください
- 登録を希望する場合は、「1」の届出後、銃砲刀剣類登録審査会に行ってください
- 登録審査会に代理の方が来られる場合は、委任状が必要です
- 登録審査会では、法令に定める鑑定の基準(美術的価値、伝統的な制作方法等)によって審査します。登録対象となったものについて登録証が交付され、所持することができます
※ 移動の際には,危険のないよう梱包し,盗難等にご注意ください。
問い合わせ先
制度に関する詳しい問い合わせ
新潟県教育庁文化行政課
電話 025-280-5619
このページに関する問い合わせ
村上市教育委員会 生涯学習課 文化行政推進室
〒958-0292 村上市岩沢5611番地
電話 0254−72−6888
FAX 0254−72−6403
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