■埋蔵文化財に関する手続き
遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)において工事等の開発行為を行う際には、事前に発掘調査等が必要となる場合があります。
開発行為の立案・計画や土地鑑定・売買などにあたっては、事業地内に遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)が含まれていないか、事前に生涯学習課文化行政推進室までご照会ください。
照会用紙は下からダウンロードしてください。
【遺跡内で開発行為を行う際の届出・通知について】
文化財保護法により、遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)内で工事等の開発行為を行う際には、事前に届出(個人・民間事業者の方)または通知(公共団体)提出が必要です。
詳しくは下の記入見本をご参照ください。
<提出の際の注意事項>
○届出・通知は、市教育委員会を経由し県教育委員会への提出となります。
○提出数は2通とし、市教育委員会あての依頼文を添えてください。
○原則として、工事着手の60日前までに提出してください。
なお、工事の内容や規模により取り扱いが異なりますので、生涯学習課文化行政推進室まで必ずご連絡ください。
【ダウンロードファイル】

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【問い合わせ】
村上市教育委員会 生涯学習課 文化行政推進室
〒958-0292 村上市岩沢5611番地
電話0254−72−6888
FAX0254−72−6403
E-mail:bunka-m@city.murakami.lg.jp