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新潟県村上市

市の木・花・鳥 平成23年1月20日制定市の木・花・鳥
 
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大規模開発行為の届出について

最新更新日時: 2011年04月01日
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大規模開発行為の届出について

 自然公園、自然(緑地)環境保全地域、風致地区以外の地域において、自然環境を破壊するおそれのある大規模開発行為をしようとするものは、その行為に着手しようとする日の60日前までに、知事にその旨を届け出なければならない、とされています。

☆該当条文(法第26条、施行規則35、36条)

 届け出の窓口は村上市ですが、相談窓口および審査窓口は新潟県となります。(村上市を経由して、新潟県へ書類提出または指導が行われます。)


詳しくは、新潟県のホームページ をご覧ください。

問い合わせ

 村上市 都市整備課 計画室
   TEL 0254-53-2111(内線512,513)
   FAX 0254-53-3840
   mailto tokei@city.murakami.lg.jp

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村上市役所 〒958-8501 新潟県村上市三之町1-1
TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)

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