自然公園、自然(緑地)環境保全地域、風致地区以外の地域において、自然環境を破壊するおそれのある大規模開発行為をしようとするものは、その行為に着手しようとする日の60日前までに、知事にその旨を届け出なければならない、とされています。
届け出の窓口は村上市ですが、相談窓口および審査窓口は新潟県となります。(村上市を経由して、新潟県へ書類提出または指導が行われます。)
村上市 都市整備課 計画室
TEL 0254-53-2111(内線512,513)
FAX 0254-53-3840
mailto tokei@city.murakami.lg.jp