高齢者・障害者等が、安全かつ快適に地域で生活できるような生活環境の整備を図るために、平成8年に新潟県条例が制定されました。この条例により、届出申請が必要となっています。(対象建築物等によっては、不要となる場合もあります。)
対象となる施設は、多くの人が利用する公共的施設(建築物、道路、公園、公共交通機関施設)です。この施設につきましては、条例の整備基準を遵守して建築等を行っていただくよう事業者等へ協力を求めています。建築主の方は、この趣旨にもとづいて、建築物等の建築等をしていただきますようお願いいたします。
近年、制度開設当時よりも適合率が低下しています。事業者等の方のコスト面等の理由があると思いますが、これからの高齢化社会に対応するために1項目でも多く適合させていただきますようお願いいたします。