秩序ある都市形成と良好な宅地水準の確保を図るため、一定規模以上の土地の区画形質を変更する「開発行為」を行う場合には、あらかじめ許可申請が必要です。市では、この開発行為に関することについて、要綱を定めています。この要綱に沿って、手続き等を行っていただきますようお願いいたします。
申請が必要な場合は、基本的に下表の面積要件によりますが、規定する面積に満たない場合でも、開発が進むと予想される地域等で市長が特に認めた場合には申請が必要になります。 そのため、開発行為を行う場合には、都市整備課に一度ご相談ください。
上記の表の面積要件に満たない場合でも、開発が進むと予想される場所などで、市長が特に認めた場合。
この技術基準は、国が定めた基準をもとに示した最小限の基準です。事業者は周辺住民等の生活等に支障のないように配慮して、開発計画を示してください。
申請には、村上市手数料条例で規定された手数料がかかります。納付書を発行いたしますので、取扱金融機関で納付してください。 手数料は下記のとおりです。
公共施設の管理者の同意・協議にて同意の得た公共施設(道路・水路・消火栓・水道管・下水道管・緑地など)について、事業者は工事完了後に公共施設管理引継(寄付申込)書(様式6号)に必要図書を添えて市へ提出してください。
なお、登記については、土地の分合筆まで事業者が行い、所有権移転登記は市が行うものとします。(所有権以外の権利は事前に消滅又は抹消しておいてください。 一切の事務が完了したときに、事業者に対して公共施設管理引継承諾書を交付いたします。