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新潟県村上市

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土地の開発行為

最新更新日時: 2011年04月06日
contents
INQUIRY
土地の開発行為
開発行為には許可申請が必要です

 秩序ある都市形成と良好な宅地水準の確保を図るため、一定規模以上の土地の区画形質を変更する「開発行為」を行う場合には、あらかじめ許可申請が必要です市では、この開発行為に関することについて、要綱を定めています。この要綱に沿って、手続き等を行っていただきますようお願いいたします。


村上市開発行為要綱
一括ダウンロード版
Word(1.15MB)
PDF(465KB)
※その他、詳細については、新潟県のホームページで確認ください。



開発行為とはトップへ
 開発行為とは、【主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する※1目的で行う土地の区画形質の変更※2】をいいます。
 
※1.土地利用の目的・物理的形状等からみて、その主たる利用目的が建築物等にかかるもの。
該当しない場合
例1土砂採取における造成(土砂採取が主たる目的なため)
例2青空駐車場(建築物・工作物を伴わないため)

※2.次のいずれかに該当する行為。
1区画変更
区画の範囲を変更すること。
※土地の単なる分合筆・所有権移転等の権利関係の変更には該当しません。
2形質の変更
切土・盛土等の造成工事、農地・山林等の宅地化。

申請が必要な場合トップへ

 申請が必要な場合は、基本的に下表の面積要件によりますが、規定する面積に満たない場合でも、開発が進むと予想される地域等で市長が特に認めた場合には申請が必要になります。
 そのため、開発行為を行う場合には、都市整備課に一度ご相談ください。


 区域
許可が必要な規模
都市計画区域3,000m2以上
都市計画区域外10,000m2以上
※この表にあてはまる事業者を『第1項事業者』と呼びます

上記の表の面積要件に満たない場合でも、開発が進むと予想される場所などで、市長が特に認めた場合。


 区域 許可が必要な規模
都市計画区域3,000m2未満
都市計画区域外10,000m2未満
※この表にあてはまる事業者を『第2項事業者』と呼びます


村上市開発行為要綱(条文)
※[内容]総則、事業計画の事前協議、公共施設の管理者の同意  及び協議、開発行為許可申請、事業の実施、公共施設の移管、その他 
PDF
15 KB


申請手続きの流れトップへ

第1項事業者の場合の手引き
第2項事業者の場合の手引き

事前協議と同意トップへ
 開発を行おうとする事業者は、できる限り早い段階で、事業計画を村上市土地利用調整会議に諮る必要があります。その際、会議開催日の1週間前までに、都市整備課へ下記の書類を各20部ご提出していただく必要があります。※内容によっては、提出部数が変更となる場合もございますので、ご提出前に事前にご確認ください。

事業概要書、位置図、区域図                土地利用計画図、給排水計画図   
関係法令許可申請・届出等
予定表(様式第1号)

  また、工事により設置される新たな公共施設(道路、公園、下水道、河川、水路、消防施設など)を管理することとなる者と協議し、同意を得る必要があります。

第1項事業者の場合の申請者
第2項事業者の場合の申請書

申請関係書類トップへ
 申請に必要な申請書類および添付図面等の一括ダウンロードです。 

申請書一括ダウンロードPDF155KB
Word541KB
添付する図書などの説明PDF55KB  

 申請に必要な申請書類および添付図面等の個別ダウンロードです。 
申請
時期
書類名必要な場合様式
開発
行為
計画
開発許可申請書すべてWord45KB
土地の明細書開発区域に3筆以上の土地が含まれる場合PDF7KB
Word57KB
委任状申請手続き等を他人に委任した場合PDF6KB
Word34KB
設計説明書すべて(※自己用の開発行為では、添付の必要はありません)PDF48KB
Word70KB
工区別設計説明書開発区域を工区に分けた場合、工区別に作成し添付(※自己用の開発行為では、添付の必要はありません)PDF38KB
Word57KB
資金計画書自己居住用、または自己業務用のための開発で、対象面積が1ha以上の場合必要PDF24KB
Word48KB
計画を変更するとき開発行為変更許可申請区域、用途、設計変更などを行いたい場合PDF11KB
Word46KB
開発行為変更届出上記の変更が軽微な変更である場合PDF10KB
Word46KB
開発行為完了時工事完了届出書すべてPDF7KB
Word39KB
届出事由が発生した時開発行為完了公告前の建築物等の建築等承認申請書開発行為の完了告示前に建築工事等を開始したい場合PDF8KB
Word40KB
開発行為に関する工事廃止の届出書開発行為の工事を廃止したい場合PDF6KB
Word35KB
市街地調整区域における建築物の特例許可申請書※当市は、非線引き都市計画区域なため、該当ありません。線引き区域のみ、必要な書類です。PDF9KB
Word44KB
予定建築物等以外の建築等許可申請書予定されていた建築物以外の建物を建築したい場合PDF7KB
Word38KB
開発許可に基づく地位承継届出書開発事業を他者が引き継ぐ場合PDF6KB
Word37KB
開発許可に基づく地位承継承認申請書開発事業を他者が引き継ぐ場合PDF6KB
Word38KB
開発登録簿写し交付申請書開発登録簿の写しが必要な場合PDF6KB
Word36KB
開発行為又は建築に関する証明申請書証明が必要な場合PDF8KB
Word80KB

技術基準トップへ

 この技術基準は、国が定めた基準をもとに示した最小限の基準です。事業者は周辺住民等の生活等に支障のないように配慮して、開発計画を示してください。


技術基準PDF157KB

申請手数料トップへ

 申請には、村上市手数料条例で規定された手数料がかかります。納付書を発行いたしますので、取扱金融機関で納付してください。
 手数料は下記のとおりです。


手数料一覧表PDF53KB

用語解説
自己居住用とは
開発者が自らの生活の本拠として使用すること。
※従業員宿舎・組合が組合員に譲渡するための住宅建設は該当しません。
自己業務用とは
継続的に自己の業務にかかる経済活動が行われること
※ホテル・旅館・結婚式場・従業員福利厚生施設などが該当します。貸事務所・貸店舗は該当しません。 

公共施設の移管トップへ

 公共施設の管理者の同意・協議にて同意の得た公共施設(道路・水路・消火栓・水道管・下水道管・緑地など)について、事業者は工事完了後に公共施設管理引継(寄付申込)書(様式6号)に必要図書を添えて市へ提出してください。   
   

公共施設管理引継書(寄付申込)
                様式6号
Word125KB

 なお、登記については、土地の分合筆まで事業者が行い、所有権移転登記は市が行うものとします。(所有権以外の権利は事前に消滅又は抹消しておいてください。
 一切の事務が完了したときに、事業者に対して公共施設管理引継承諾書を交付いたします。

問い合わせトップへ
村上市 都市整備課 計画室
  TEL 0254-53-2111(内線512・513) FAX 0254-53-3840
  E-mail tokei@city.murakami.lg.jp
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TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)

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