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市の木・花・鳥 平成23年1月20日制定
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歴史的景観保全条例に関する届出等について
歴史的景観保全条例に関する届出等について
最新更新日時: 2011年04月13日
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歴史的景観保全条例に関する届出等について
歴史的景観保全にご理解を!
市では、歴史的景観の形成に関する基本的事項を定めた「村上市歴史的景観保全条例」を制定しています。
この条例は、旧城下町村上(旧武家町)の特性を活かした景観を保全するため、また住民の良好な住環境の形成のために定められたものです。この地区で建築などの行為を行う際には、届出を行うことになっています。ただし、その行為がガイドラインの基準を満たした場合は、助成制度を受けることもできます。
具体的な内容
(目 次)
対象地域(景観形成地区)
届出
条例・ガイドライン等
助成金制度
お知らせ
問い合わせ
対象地域(景観形成地区)
次の地区は、旧村上城下(武家町)としての歴史をのこし、緑豊かな住環境を創造することを目的に「景観形成地区」に指定しています。
羽黒口・二之町・三之町及び杉原の全域
堀片及び新町で、都市計画法第8条の規定に定められた第一種低層住居専用地域
本町字臥牛山の全域及び記念公園
届出
旧武家町地区(
景観形成地区
)にて、次の掲げる行為をしようとする場合は、
市条例(第7条、届出及び助言、指導)
の規定により、事前にその内容
(規則4条)
を市長へ届け出ることとなっています。
建築物(住宅・車庫・物置等)の新築・増築・改築
建築物等(住宅等)の外観の大規模な修繕、模様替え、色彩の変更
環境物件(生垣等)の新設、補植・伐採
なお、届出に関する様式等につきましては、下記のとおりです。ダウンロードして届出していただきますようお願いいたします。
<提出書類>
届出様式
(歴史的景観保全条例実施(変更)計画書)
※
記入例(
13KB)
(
12KB)
審査表
(適合表)
※1ページに入力の上、プリントして、計画書と一緒にご提出ください。
※「住宅の新築及び増改築」の場合のみ、作成願います。
(
68KB)
条例・ガイドライン等
村上市歴史的景観保全条例
(リンク)
村上市歴史的景観保全条例施行規則
(リンク)
歴史的景観保全ガイドライン
表紙・目次
本編
(
94KB)
(
742KB)
<参考>
景観保全事業の経緯
(19KB)
助成金制度
また、景観形成基準(歴史的景観保全ガイドライン)に基づき建築等をされた場合は、
条例第9条(経費の助成)
により、かかった経費の一部を助成する制度も設けております。(概略につきましては、下記をご覧ください。詳細につきましては、
歴史的景観保全ガイドライン(
表紙・目次
94KB
、
本編
742
KB
)をご覧ください。)
【助成金交付対象と助成金額】
1 住宅の新築及び増改築
・経費の4分の1(10万円限度)
・30万円以内
・50万円以内<全項目適合した場合>
※適合項目数により、上記3種類があります。
2 住宅の外観の変更
経費の4分の1(10万円限度)
3 附属建物(車庫、物置、門等)の新築及び改築
経費の4分の1(10万円限度)
4 生け垣の新設及び補植
経費の3分の1(10万円限度)
5 茅葺屋根の葺き替え及び補修
経費の3分の1(10万円限度)
お知らせ
助成割合の変更について
平成22年度より、「生け垣の新設」と「茅葺屋根の葺き替え及び補修」の助成割合が段階的(現行は2分の1、平成22年度は20分の9以内、平成23年度は10分の4以内、平成24年度以降は3分の1以内)に引き下げられます。※市行政改革によるものです。ご理解お願いいたします。
景観行政団体
当市は、平成22年4月1日より、景観法に基づく「景観行政団体」に移行しました。平成22年度は、基礎調査を実施済。平成23年度〜24年度で、計画策定を予定しています。
問い合わせ
村上市 都市整備課 計画室
TEL 0254-53-2111(内線513)
FAX 0254-53-3840
mailto
tokei@city.murakami.lg.jp
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村上市役所
〒958-8501 新潟県村上市三之町1-1
TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)
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