本文へジャンプ
新潟県村上市

市の木・花・鳥 平成23年1月20日制定市の木・花・鳥
 
携帯電話サイトサイトマップ文字を大きくするには
トップページ目的別で探す観光情報各課のご案内村上市について
現在位置:トップページからまちづくりの中の都市計画・土地の中の都市計画施設等の区域における建築等の制限

都市計画施設等の区域における建築等の制限

最新更新日時: 2011年04月01日
contents
INQUIRY
TEL 0254-53-2111(代表)
FAX 0254-53-3840(代表)
都市計画施設等の区域における建築等の制限
都市計画法第53条許可申請

 都市計画施設(道路・公園等)の区域で建築物の建築を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)


【趣 旨】

 都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。


【許可基準】

 次の要件に該当し、かつ容易に移転・除却することができるものであると認められること。

 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
 主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

【許可申請の時期】

 都市計画法第53条許可は、建築確認申請に先立って受けてください。


【申 請】

 下記の申請書・添付図面を2部(正・副各1部)作成して、市都市計画課へ提出してください。 (なお、荒川地域については荒川支所産業建設課にて申請をお願いいたします。)


 都市計画法第53条許可申請書 (Word37KB)
 添付図面
位置図(1/500以上)
断面図(1/200以上)
平面図(各階 1/200以上)
その他参考図面(付近見取図等)


問い合わせ

 村上市 都市整備課 計画室
 TEL.0254-53-2111(内線512,513) FAX.0254-53-3840
 E-mail:tokei@city.murakami.lg.jp

前のページへ戻るこのページの先頭へ
村上市役所 〒958-8501 新潟県村上市三之町1-1
TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)

Copyright (C) Murakami City 2008 All Rights Reserved.
メールでのお問い合わせ