都市計画施設(道路・公園等)の区域で建築物の建築を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。
次の要件に該当し、かつ容易に移転・除却することができるものであると認められること。
| 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。 |
| 主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 |
都市計画法第53条許可は、建築確認申請に先立って受けてください。
下記の申請書・添付図面を2部(正・副各1部)作成して、市都市計画課へ提出してください。 (なお、荒川地域については荒川支所産業建設課にて申請をお願いいたします。)
村上市 都市整備課 計画室
TEL.0254-53-2111(内線512,513) FAX.0254-53-3840
E-mail:tokei@city.murakami.lg.jp