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新潟県村上市

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都市計画と計画区域の変更について

最新更新日時: 2011年04月01日
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都市計画と計画区域の変更について

 平成22年3月30日から村上市の都市計画が変更となりました。

 これにより、今までは別々に指定されていた「村上都市計画区域」と「荒川都市計画区域」が統合され、さらに朝日地区の1部を加えて、新しい「村上都市計画区域」となりました。


新たな都市計画区域村上都市計画区域概略図

村上市
大場沢
古渡路
小川
十川
下新保
笹平
瑞雲
釜杭
熊登
あけぼの
新屋
中新保
堀野
石住
上中島
布部
猿田
関口
黒田


中原
朝日中野
岩沢
寺尾
宮ノ下
下中島
鵜渡路
上野
川端
猿沢
檜原
板屋越
塩野町
松岡
早稲田
原小須戸
本小須戸
大須戸

変更点(都市計画区域に含まれるとどうなるの?)

 都市計画区域に含まれた区域では、建築基準法、都市計画法、公有地の拡大の推進に関する法律、国土利用計画法により、次のことが必要となります。


建築確認申請が必要になります

 建物の新築・増築・改築などを行う場合には、「建築確認申請」を提出し、地区ごとの形態規制、建築基準法に適合しているかの確認を受けることになります。
 また、工事完了後には「完了検査」を受けなければなりません。

※通常、建物の工事を建築業者などに依頼した場合は、建築業者などが申請・検査の手続きを行ってくれますが、自分で小屋やログハウスを建てたいなどの場合は、忘れずに申請ください。


【問い合わせ】
 都市整備課 計画室
   電話 0254−53−2111(内線514,515)
   mailto tokei-kj@city.murakami.lg.jp

開発行為の許可申請の面積用件が変わります

 大規模な土地の開発を行う場合には、許可を受ける必要があります。
 都市計画区域と都市計画区域外では、申請を行わなければならない面積用件が異なります。


都市計画区域内 3,000m2以上
都市計画区域外10,000m2以上

【問い合わせ】
 都市整備課 計画室
   電話 0254−53−2111(内線512,513)
   mailto tokei@city.murakami.lg.jp

土地売買届出書を提出する必要がある面積用件が変わります

 大規模な土地の開発を行う場合には、許可を受ける必要があります。
 都市計画区域と都市計画区域外では、申請を行わなければならない面積用件が異なります。

都市計画区域内 5,000m2以上
都市計画区域外10,000m2以上

 くわしくは、こちらをご覧ください。

【問い合わせ】
 政策推進課
   電話 0254−53−2111
   mailto seisaku-m@city.murakami.lg.jp


<変更点>
 この変更により、法律(建築基準法、都市計画法、公有地の拡大の推進に関する法律、国土利用計画法)の適用を受けることとなります。

詳細につきましては、下記添付ファイルをご覧ください。
               説明(58kb)  区域図(1.66MB)  


図書の縦覧

 都市計画の変更により、都市計画道路などの名称が変わったものがあります(※位置や構造は変わりません)。
 都市計画区域の変更に関する図書(都市計画道路、公園、河川、用途地域など)は公開していますので、下記のとおり縦覧ください。


縦覧時間 午前8時30分〜午後5時
縦覧場所 村上市役所本庁 都市整備課
※閉庁日は縦覧できません


問い合わせ
村上市 都市整備課 計画室
TEL 0254-53-2111 (内線512・513)
FAX 0254-53-3840
E-mail tokei@city.murakami.lg.jp










 
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TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)

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