平成22年3月30日から村上市の都市計画が変更となりました。
これにより、今までは別々に指定されていた「村上都市計画区域」と「荒川都市計画区域」が統合され、さらに朝日地区の1部を加えて、新しい「村上都市計画区域」となりました。
| 新たな都市計画区域 |  |
村上市| 大場沢 | | 古渡路 | | 小川 | | 十川 | | 下新保 | | 笹平 | | 瑞雲 | | 釜杭 | | 熊登 | | あけぼの | | 新屋 | | 中新保 | | 堀野 | | 石住 | | 上中島 | | 布部 | | 猿田 | | 関口 | | 黒田 |
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| 中原 | | 朝日中野 | | 岩沢 | | 寺尾 | | 宮ノ下 | | 下中島 | | 鵜渡路 | | 上野 | | 川端 | | 猿沢 | | 檜原 | | 板屋越 | | 塩野町 | | 松岡 | | 早稲田 | | 原小須戸 | | 本小須戸 | | 大須戸 |
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都市計画区域に含まれた区域では、建築基準法、都市計画法、公有地の拡大の推進に関する法律、国土利用計画法により、次のことが必要となります。
建物の新築・増築・改築などを行う場合には、「建築確認申請」を提出し、地区ごとの形態規制、建築基準法に適合しているかの確認を受けることになります。
また、工事完了後には「完了検査」を受けなければなりません。
※通常、建物の工事を建築業者などに依頼した場合は、建築業者などが申請・検査の手続きを行ってくれますが、自分で小屋やログハウスを建てたいなどの場合は、忘れずに申請ください。
大規模な土地の開発を行う場合には、許可を受ける必要があります。
都市計画区域と都市計画区域外では、申請を行わなければならない面積用件が異なります。
都市計画区域内 | 3,000m2以上 |
都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
| 土地売買届出書を提出する必要がある面積用件が変わります |
大規模な土地の開発を行う場合には、許可を受ける必要があります。
都市計画区域と都市計画区域外では、申請を行わなければならない面積用件が異なります。
都市計画区域内 | 5,000m2以上 |
都市計画区域外 | 10,000m2以上 |
<変更点> この変更により、法律(建築基準法、都市計画法、公有地の拡大の推進に関する法律、国土利用計画法)の適用を受けることとなります。
詳細につきましては、下記添付ファイルをご覧ください。 ●説明( 58kb) ●区域図( 1.66MB) |
都市計画の変更により、都市計画道路などの名称が変わったものがあります(※位置や構造は変わりません)。
都市計画区域の変更に関する図書(都市計画道路、公園、河川、用途地域など)は公開していますので、下記のとおり縦覧ください。
| 縦覧時間 | 午前8時30分〜午後5時 |
| 縦覧場所 | 村上市役所本庁 都市整備課 |
| ※閉庁日は縦覧できません |