本市には、私たちが先代から受け継いだ歴史的まちなみや、田園・港などの文化的景観、そして美しい自然など、全国に誇れる素晴らしい景観がたくさん存在しています。
これらは本市にとってかけがえのない財産であり、次世代に責任をもって引き継いでいかなければなりません。
そこで、本市は平成22年4月1日、景観法に基づく景観行政団体となりました。今後は、市民のみなさんのご協力を仰ぎながら、地域に根差した景観づくりを進めていくこととなります。
景観法で定義される景観行政を行う自治体のことをいいます。
景観法により、都道府県、政令指定都市、中核市は自動的に景観行政団体となりますが、その他の市町村についても、都道府県知事との協議・同意により、景観行政団体になることができます。(法第7条)
本市も新潟県知事との協議・同意を経て、県内7番目(※)の景観行政団体となりました。
(※)自動的に景観行政団体となった新潟県と新潟市を含む。
県内・全国の景観行政団体については、国土交通省のホームページでご確認ください。
景観行政団体は、景観法に基づき「景観計画」を策定します。
景観計画とは、景観行政団体が景観行政を進めるための基本的な計画のことで、主に次に示す事項が定められます。
- 景観計画区域
- 景観計画区域における良好な景観形成に関する方針
- 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項
- 景観重要構造物又は景観重要樹木の指定方針
景観法の目的 景観法 第1条(目的)
この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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