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新潟県村上市

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法人市民税

税務課
最新更新日時: 2011年04月01日
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法人市民税

 法人市民税は、市内に事務所・事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。



法人市民税を納める法人等(納税義務者)


  次の区分により、○印の税額を収めていただきます。
納  税  義  務  者納めていただく税額
均 等 割法人税割
ア 村上市内に事務所・事業所がある法人
イ 村上市内に事務所・事業所はないが、寮や保養所等が
  ある法人
ウ 村上市内に事業所・事務所などがある公益法人または、
   法人でない社団等で収益事業を行わないもの

 (注)アには、ウに掲げる公益法人または、法人でない社団等で収益事業を行うものを含みます。



均等割税額の算出方法・税率


 均等割
 
資 本 等 の 金 額市内の従業者数合計数
50人を超えるもの50人以下のもの
 50億円を超える法人300万円41万円
 10億円を超え50億円以下の法人175万円41万円
 1億円を超え10億円以下の法人40万円16万円
 1,000万円を超え1億円以下の法人15万円13万円
 1,000万円以下の法人12万円5万円
 上記以外の法人など5万円

 (注)資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの
     をいいます。
     資本等に金額と市内の従業員数の合計額は、事業年度の末日で判定します。
     市内に事業所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月
     数により案分します。


法人税割


    課税標準額
       法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の基になります。

    税率と税額の計算方法
       法人税額に14.7%の税率を乗じて計算します。

    ※ ただし、旧荒川町、旧朝日村、旧山北町にある事業所に限り、平成22年
     3月31日までに
     終了する事業年度分まで12.3%税率を乗じて計算します。


申告と納税


   法人市民税を納める法人などが、自ら均等割額と法人税割額を申告し納めるこ
  とになっています。



   □ 中間(予定者)申告と納めるべき税額


     事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人
     は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告
     又は予定申告をしなければなりません。

   □ 予定申告の納付税額


     均等割額(年額)1/2と、前事業年度法人税割額×6÷前事業年度月数の
     合計額です。

   □ 確定申告と納めるべき税額


     申告期限は、事業年度終了の日から原則として2か月以内です。納付税額
     は、均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った
     税額がある場合には、その税額を差し引きます。
 
    ※ 法人市民税の各種届出書がダウンロードできます。


       問い合わせ:税務課市民税係
        0254-53-2111 内線221・222

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