法人市民税は、市内に事務所・事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。
○法人市民税を納める法人等(納税義務者)
次の区分により、○印の税額を収めていただきます。
| 納 税 義 務 者 | 納めていただく税額 |
| 均 等 割 | 法人税割 |
| ア 村上市内に事務所・事業所がある法人 | ○ | ○ |
イ 村上市内に事務所・事業所はないが、寮や保養所等が ある法人 | ○ | − |
ウ 村上市内に事業所・事務所などがある公益法人または、 法人でない社団等で収益事業を行わないもの | ○ | − |
(注)アには、ウに掲げる公益法人または、法人でない社団等で収益事業を行うものを含みます。
○均等割税額の算出方法・税率
均等割
| 資 本 等 の 金 額 | 市内の従業者数合計数 |
| 50人を超えるもの | 50人以下のもの |
| 50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
| 1,000万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
| 上記以外の法人など | 5万円 |
(注)資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの
をいいます。
資本等に金額と市内の従業員数の合計額は、事業年度の末日で判定します。
市内に事業所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月
数により案分します。
○法人税割
課税標準額
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の基になります。
税率と税額の計算方法
法人税額に14.7%の税率を乗じて計算します。
※ ただし、旧荒川町、旧朝日村、旧山北町にある事業所に限り、平成22年
3月31日までに
終了する事業年度分まで12.3%税率を乗じて計算します。
○申告と納税
法人市民税を納める法人などが、自ら均等割額と法人税割額を申告し納めるこ
とになっています。
□ 中間(予定者)申告と納めるべき税額
事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人
は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告
又は予定申告をしなければなりません。
□ 予定申告の納付税額
均等割額(年額)の1/2と、前事業年度法人税割額×6÷前事業年度月数の
合計額です。
□ 確定申告と納めるべき税額
申告期限は、事業年度終了の日から原則として
2か月以内です。納付税額
は、均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間
(予定
)申告を行った
税額がある場合には、その税額を差し引きます。
※ 法人市民税の各種届出書が
ダウンロードできます。
問い合わせ:税務課市民税係
0254-53-2111 内線221・222