落札された方に村上市から電子メールを送信します
公売終了後に村上市が落札者(最高価申込者)へメールを送信します。
その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。
メール確認後、できるだけ早く村上市税務課まで電話にてご連絡ください。
職員より権利移転手続きの説明をいたします。
必要な費用(買受代金)
買受代金=落札価額−公売保証金額
※ 平成21年1月1日公売公告分から、落札価額に対する消費税5%は不要になりました(国税徴収法基本通達の一部改正による)。
必要な費用は一括で納付してください。
執行機関が買受代金納付期限までに確認できる必要があります。
上記のほかに必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転に伴う費用は、落札者の負担となります。
買受代金の納付方法
- 村上市の指定する口座へ銀行振込
- 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)
- 郵便為替による納付(郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。また、郵便為替証書は書留郵便により村上市に送付してください。
- 現金もしくは銀行振出小切手を村上市税務課へ直接持参(小切手は村上手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時30分までです。)
| ※ | クレジットカードによる納付はできません。 |
| ※
| 買受代金は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに村上市が納付を確認する必要があります。 |
| ※
| 提出書類等の郵送料、振込手数料、その他権利移転等に伴う費用は落札者の負担となります。 |
引き渡しの際に必要となるもの
- 村上市から落札者の方へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
- 落札者が個人の場合、公的機関が発行した身分証明書
(運転免許証など住所、氏名が明記され、ご本人の写真が添付されている本人確認書類)
運転免許証をお持ちでない方は、住民票などの住所、氏名を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。
送付による引き渡しを希望の場合は、本人確認のため住民票が必要となります。 - 落札者が法人の場合、商業登記簿抄本と代表者の方の身分証明書
- 印鑑
- 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
- 送付依頼書(送付を希望する場合)
| ※ | 上記書類は、買受代金納付期限までに村上市へ提出してください。 |
| ※ | お引き渡しは入札確定後となります。 |
公売物件の引き渡しについて
- 直接引渡
村上市の案内により公売物件を引き取ってください。 - 宅配便などによる引渡
村上市が買受代金の納付および必要書類の到着確認後に、公売物件を発送します。
定形外郵便物による発送は、落札した品物の到着の確認ができませんので行いません。
送付費用は落札者の負担となります。
美術品等、特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ村上市にご連絡ください。 - 公売財産が村上市以外の者に保管されている場合の引渡
村上市が交付する「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引き渡しを受けてください。
| ※
| 買受代金の納付確認後、買受代金納付時の現況有姿で引き渡しを行います。 引き渡し場所に村上市職員は同行しません。 |
| ※ | 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。 |
| ※
| 宅配便業者との送付方法、送付代金の打ち合わせは、買受人が直接行ってください。 |
落札者以外の方が落札後の手続きを行う場合
落札者本人が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行うことができない場合、代理人が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行うことができます。その場合、委任状と落札者本人の印鑑証明および代理人の本人確認書面(身分証明書)が必要となります。
| ※
| 落札者が法人の場合、代表者以外の方(従業員等)いじ納付または引き取りを行う場合は、代表者以外の方が代理人となり、委任状が必要になります。 |
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
| お問い合わせ先 | 新潟県村上市税務課収納対策室 |
| 電話番号 | TEL0254-53-2111(内215) |
| 電話受付時間 | 平日の午前9時から午後5時まで |