今まで納付書や口座振替、または給与からの天引きで納めていただいていた公的年金にかかる個人の市・県民税が、平成21年10月以降に支払われる公的年金から天引き(特別徴収)されることになります。 なお、この制度は、納税方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。 |
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1.特別徴収の対象となる方
以下、すべての条件を満たす方が対象となります。 |
| 1 | 4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得分の市・県民税の納税義務がある方 |
| 2 | 平成21年1月1日現在村上市に住所を有し、引き続き住所を有する方 |
3 | 老齢等年金給付額が年18万円以上の方 |
4 | 村上市で介護保険料が特別徴収されている方(ただし、特別徴収されている年金が遺族年金等の非課税年金の場合は対象となりません。) |
| 5 | 特別徴収対象年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料を差し引いても、特別徴収対象年金が公的年金特別徴収税額より多い方 |
2.特別徴収の対象となる税額
引き落としとなるのは、均等割額と年金所得金額から計算した所得割額です。 給与所得や事業所得などの金額から計算した分は、これまでどおり給与からの天引き、または納付書での納付となります。 (ただし、個人住民税が給与から天引きされている方の均等割額は給与から天引きとなります。) |
| 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象となります。 |
平成21年10月支給分の年金から引き落としされます。

■ お問い合わせ先
村上市税務課 市民税係
TEL0254-53-2111(内線221,222)