住宅の省エネ化を促進するために、一定の省エネ改修工事を行った場合、市に申告すると、翌年度分の固定資産税が1/3減額されます。(120m2相当分まで)ただし、新築住宅に対する減額措置又は耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額措置を受けている場合は、減額されません。 |
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1.対象となる家屋
平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)であること。平成20年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事を完了する住宅であること。
2.対象となる改修工事
| 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行った改修工事で、 |
1 | 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など) |
2 | 1と併せて行う床、天井又は壁の断熱改修工事 |
3 | 改修費用が30万円以上であること |
4 | 改修工事により改修をしたそれぞれの部位が新たに省エネ基準に適合するもの |
※ | 人の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上であること。 |
※ | 賃貸住宅は対象になりません。 |
※ | バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、それぞれ税額の1/3を減額し、合わせて2/3を翌年度の固定資産税から減額します。 |
| 工事が完了した翌年度分の固定資産税を1/3減額 |
| (1戸につき120m2相当分までが対象となります。) |
※添付書類
○納税義務者の住民票の写し
○熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた旨を証明する書類(都道府県知事が登録した建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する証明書
○改修工事箇所の写真、工事領収書及び工事明細書(工事の内容及び費用の確認できるもの)

■ お問い合わせ先
村上市税務課 資産税係
TEL0254-53-2111(内線226,227,228)