既存住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、市に申告すると、耐震工事完了時期に応じた固定資産税が1/2に減税されます。(120m2相当分まで) |
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1.対象となる家屋
1 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること |
2 | 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に改修を完了する住宅であること |
3 | 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修であること |
4 | 改修工事費が1戸当たり30万円以上であること |
1 | 住宅の床面積が120m2以下は、改修した住宅の固定資産税の1/2減額 |
2 | 住宅の床面積が120m2超は、改修した住宅の120m2相当分の固定資産税の1/2減額 |
工事完了時期による減額期間の変化| 耐震工事完了時期 | 減額期間 |
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平成18年1月1日〜平成21年12月31日 | 3年度分 |
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | 2年度分 |
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 | 1年度分 |
※減額期間は、工事完了後の翌年度からとなります。
※添付書類
○耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(地方公共団体、都道府県知事が登録した建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する証明書)
○改修工事箇所の写真、工事領収書及び工事明細書(工事の内容及び費用の確認ができるもの)

■ お問い合わせ先
村上市税務課 資産税係
TEL0254-53-2111(内線226,227,228)