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新潟県村上市

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耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額措置について

税務課
最新更新日時: 2011年04月01日
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耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額措置について
 既存住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、市に申告すると、耐震工事完了時期に応じた固定資産税が1/2に減税されます。(120m2相当分まで)

1.対象となる家屋

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に改修を完了する住宅であること
建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修であること
改修工事費が1戸当たり30万円以上であること

2.減額される額

住宅の床面積が120m2以下は、改修した住宅の固定資産税の1/2減額
住宅の床面積が120m2超は、改修した住宅の120m2相当分固定資産税の1/2減額

3.減額の期間

工事完了時期による減額期間の変化
耐震工事完了時期減額期間
平成18年1月1日〜平成21年12月31日
3年度分
平成22年1月1日〜平成24年12月31日
2年度分
平成25年1月1日〜平成27年12月31日
1年度分
 ※減額期間は、工事完了後の翌年度からとなります。

4.減額を受けるための手続

 改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して「耐震改修住宅等に対する固定資産税減額申請書(14KB)」を提出してください。

※添付書類
○耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(地方公共団体、都道府県知事が登録した建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する証明書)
○改修工事箇所の写真、工事領収書及び工事明細書(工事の内容及び費用の確認ができるもの)


■ お問い合わせ先

村上市税務課 資産税係
TEL0254-53-2111(内線226,227,228)
 
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TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)

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