長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅について、市に申告すると、新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)の固定資産税が1/2減額されます。(120m2相当分まで)ただし、長期優良住宅(200年住宅)対する固定資産税の減額措置が適用となる場合は、新築住宅に対する固定資産税の減額措置は適用されません。 |
1.減額要件
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件をすべて満たす住宅
ア.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
1.劣化対策
| 住宅の構造上主要な部分について、腐食、腐朽及び摩損の防止措置により耐久性が確保されていること |
| 2.耐震性 | 地震に対しての安全性が確保されていること |
3.可変性
| 居住者のライフスタイルの変化等に対応し、間取り等の構造及び設備の変更を容易にできること |
4.維持管理、更新
| 配管の点検、交換等が容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造であること |
| 5.バリアフリー性 | 一定のバリアフリー性能を有していること |
| 6.省エネルギー性 | 省エネ法に規定する省エネルギー基準に適合すること |
7.居住環境
| 地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること |
8.維持保全計画
| 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること |
イ.人の居住の用に供する部分の面積が家屋の床面積の2分の1以上のもので、かつ120m2までの部分
ウ.住宅の床面積が50m2(一戸建以外の賃貸住宅は40m2)以上280m2以下
新築から一般住宅については5年度分(中高層耐火建築物については7年度分)の固定資産税を1/2に減額 (1戸あたり120m2相当分までを限度とします。)
※添付書類
認定を受けて建てられたことを証する書類(地方公共団体が発行した通知書の写し)

■ お問い合わせ先
村上市税務課 資産税係
TEL0254-53-2111(内線226,227,228)