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新潟県村上市

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平成24年度から住民税の扶養控除が変わります

税務課
最新更新日時: 2012年01月12日
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平成24年度から住民税の扶養控除が変わります
 平成22年度の地方税法改正により個人住民税の扶養控除の見直しが行われました。
 この見直しは、平成23年1月から12月の収入に対する控除額の変更で、平成24年度の個人住民税から適用されます。※所得税は平成23年から適用

 1.年少扶養親族に係る扶養控除の廃止
 
 子ども手当の創設実施により、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。

2.特定扶養親族に係る扶養控除の変更
 
 高校授業料の実質無償化に伴い、特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、控除額が33万円となります。

今回の見直しにより個人住民税の控除額は次のようになります。

扶養親族の年齢
23年度までの扶養控除額
24年度からの扶養控除額
16歳未満
33万円
廃止
16歳以上19歳未満
45万円
33万円
19歳以上23歳未満
45万円
45万円
※所得税における控除額とは異なります。


個人住民税扶養控除等の全体像



■ お問い合わせ先

村上市役所税務課 TEL0254-53-2111
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TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)

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