本文へジャンプ
新潟県村上市
携帯電話サイトサイトマップ文字を大きくするには
トップページ目的別で探す観光情報各課のご案内村上市について
現在位置:トップページからお知らせの中の税務課の中の平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方へ              (平成19年度分市・県民税のみ適用)

平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方へ              (平成19年度分市・県民税のみ適用)

税務課
最新更新日時: 2008年11月25日
contents
お知らせ > 税務課
平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方へ              (平成19年度分市・県民税のみ適用)
LINK
 リンク集
よくある質問と回答
イベントカレンダー
例規類集
申請書ダウンロード
村上市の計画
補助制度や融資制度などの紹介
暮らしのガイドをダウンロードできます
村上市議会
村上市消防本部
図書館
市長の部屋
市政提案
平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方へ              (平成19年度分市・県民税のみ適用)
 平成19年に行なわれた税源移譲は、住民税の税率を10%にすると同時に、所得税の税率構造を4段階から6段階に細分化することで、両税の合計負担額が税源移譲の前後で変わらないようにしています。このため、平成19年度分の住民税が課税され、平成19年分の所得税が課税されなかった場合、新しい税率の適用による住民税の増額に対する所得税の減額効果が働かないことになります。
 このような場合には、平成20年度において、平成19年度の住民税を旧税率で再計算し、既に納付された税額との差額が減額(還付)されることになります。

対象になるケ−ス

次の(1)及び(2)を同時に満たす方
平成19年度分市・県民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く) 所得税と市・県民税の人的控除額の差の合計額
平成20年度分市・県民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)所得税と市・県民税の人的控除額の差の合計額

 寄付金控除や住宅ロ−ン控除などによって所得税が課税されなくなった方は対象となりません。
 平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に住所を有しない方は、対象となりません。
 

減額(還付)計算の方法

減額される額
 = { 平成19年度住民税の課税所得金額 × 税率(税源移譲後)− 調整控除 }
− { 平成19年度住民税の課税所得金額 × 税率(税源移譲前) }
 

申告期間等 

◆所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要です!
 
 平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市町村に「減額申請書」を提出してください。
※市町村により、別途添付書類が必要となる場合がありますので、事前に市町村にお問い合わせ下さい。
また、 他の市町村へ転居された方は、申告先をお間違えにならないようご注意ください。


申告期間は、平成20年7月1日(火)から31日(木)までです!!
申告に基づく減額(還付)措置となっていますので、くれぐれも申告を忘れない ようご注意ください。
 
 
《参考》 年度間の所得変動による調整(減額)措置の流れ
平成18年(度) 平成19年(度) 平成20年度
所得税:課税
個人住民税:課税

旧税率





退職等による所得の減少
所得税:なし
個人住民税:課税
※所得税の減額効果が働かない

税源移譲による
新税率



本人が申告

調整(減額)措置

平成19年度分
個人住民税額を
減額して還付
前のページへ戻るこのページの先頭へ
村上市役所 〒958-8501 新潟県村上市三之町1-1
TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)

Copyright (C) Murakami City 2008 All Rights Reserved.
メールでのお問い合わせ